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国際物流拠点産業集積地域について

ページID:0012952 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

令和7年3月31日に改定された、国際物流拠点産業集積計画で本町一部地域が追加され、令和7年4月1日より計画開始となりました。

国際物流拠点産業集積地域の概要

 国際物流拠点産業集積地域制度は、沖縄振興特別措置法に基づき設けられた経済特区制度で、急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性を活かし、高付加価値型のものづくり企業や高機能型物流企業等の国際物流拠点の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって沖縄の自立型経済の構築を目的としています。
 国際物流拠点産業集積地域では、税制上の特例措置や、中小企業信用保険法等の特例、沖縄振興開発金融公庫の融資制度、保税地域の特例等が活用できます。

対象地域

字津嘉山、字照屋、字神里

対象者

国際物流拠点産業集積計画提出日(令和4年8月1日)から令和9年3月31日までの間に、沖縄県知事の認定を受けた措置実施計画に従って、国際物流拠点産業の用に供する対象資産を新設又は増設した認定事業者で青色申告を行う個人事業者及び法人

対象業種

  1. 製造業
  2. 特定の機械等修理業
  3. 特定の無店舗小売業
  4. 倉庫業
  5. 航空機整備業
  6. 道路貨物運送業
  7. 特定の不動産業
  8. 卸売業

町税の優遇措置(固定資産税の課税免除)※倉庫業を除く

対象地域内において、対象業種の用に供する一定価格を超える設備の新増設をした場合固定資産税の一部を課税免除します。

取得価格要件

県知事の認定及び法務大臣の認定を受けた国際物流拠点産業の用に供する設備のうち

  1. 取得価格の合計額が1,000万円超の特別償却適用設備(建物・建物附属設備、機械・装置)
  2. 取得価格の合計額が100万円超の機械・装置、器具・備品

※建物附属設備は建物とともに取得する場合にのみ制度の対象となります。

対象資産

取得価格要件を満たした国際物流拠点産業の用に供する設備のうち

  1. 家屋(工場等)
  2. 機械・装置
  3. これらの敷地である土地

※土地に対する課税免除は、土地取得の日の翌日から1年以内に対象家屋建設の着手があった場合に限る。

対象期間

設備等を事業の用に供した日の属する事業年度の初日から起算して5年以内に終了する各事業年度(事業年度毎に申請必要)

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

沖縄県産業振興公社では「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」を設置し、各制度の相談対応や措置実施計画の申請書作成支援等を実施しておりますので、ぜひご活用ください。また、国際物流拠点産業集積地域を含む、沖縄特区・地域等税制についての詳細は下記ホームページをご覧ください。

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口ホームページ<外部リンク>
電話番号:098-894-6377

<外部リンク><外部リンク>