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那覇広域都市計画の案に関する原案の縦覧及び公聴会開催のお知らせ(照屋地区)
都市計画原案に関する原案の縦覧及び公聴会開催お知らせ(照屋地区)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、都市計画の案に関する公聴会を開催しますので、当該都市計画の原案を公衆の縦覧に供します。
那覇広域都市計画区域区分の変更(市街化区域編入)については、沖縄県のホームページをご覧下さい。
沖縄県のホームページ:https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/toshi/1012923/1035549.html<外部リンク>
都市計画の原案の概要
都市計画の種類
・那覇広域都市計画用途地域
・那覇広域都市計画土地区画整理事業
※那覇広域都市計画地区計画については、後日、縦覧及び公聴会を開催します。
※地区計画の縦覧及び公聴会の開催が決まりましたら、ホームページ及び告示により周知させて頂きます。
都市計画の名称
・照屋地区
位置及び土地の区域
南風原町字照屋の一部、字津嘉山の一部、字山川の一部
位置図 [PDFファイル/8.43MB]
都市計画原案の縦覧期間及び場所
縦覧期間:令和7年7月17日(木曜日)~7月31日(木曜日)
縦覧時間:午前9時から午後5時(土、日、祝日は除く)
縦覧場所:南風原町役場 まちづくり振興課
※沖縄県決定の那覇広域都市計画区域区分の変更については、沖縄県庁11階エレベーターホール出入口(西側)でもご覧になれます。
公述申請書及び意見陳述の提出方法について
公聴会に出席して意見を述べる資格を有する者は、那覇広域都市計画区域内で法律上の利害関係を有する者です。
公聴会において意見を述べようとする者は、令和7年7月31日(木曜日)までに公述申請書を都市計画種類に応じた決定権者(知事、又は南風原町長)に提出して下さい。*沖縄県知事への意見提出については、沖縄県のホームページをご覧下さい。https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/toshi/1012923/1035549.html<外部リンク>
【決定権者】
区域区分:沖縄県知事
用途地域・土地区画整理事業:南風原町
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公述申請様式をダウンロードの上意見の要旨等を記載し、次のいずれかの方法により提出して下さい。
【公述申請様式】以下のWordまたはPDFファイルをご利用下さい。(南風原町役場まちづくり振興課でも公述申請様式を受け取り出来ます)
公述申出書(様式) [Wordファイル/24KB] 公述申出書(様式) [PDFファイル/41KB]
提出方法 | 宛先 | 申出期間 |
---|---|---|
窓口持参 | 南風原町役場 4階 まちづくり振興課 |
令和7年7月17日(木曜日)~令和7年7月31日(木曜日) |
電子メール | H8894412@town.haebaru.okinawa.jp | |
Fax |
098-889-7657 |
|
郵送 |
〒901-1195 |
公聴会の開催日時及び場所
開催日:令和7年8月7日(木曜日)
時間:午後7時開始
場所:南風原町立中央公民館 2階研修室
(南風原町字喜屋武236番地)
※公述の申出がない場合は、公聴会を開催しません。
お問い合わせ
まちづくり振興課
電話:098-889-4412
Fax:098-889-7657
E-Mail:H8894412@town.haebaru.okinawa.jp