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南風原町葬祭場等の設置等に関する指導要綱の制定について

ページID:0010240 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

本町では「南風原町葬祭場等の設置等に関する指導要綱」を制定し、令和6年12月11日に施行しましたのでお知らせします。

1.目的

葬祭場等の設置計画及び管理運営等に関し必要な事項を定め、葬祭場等を設置する事業主及び近隣関係住民等が相互に協力を求めることにより、葬祭場等の設置に伴う事業主と近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、良好な住環境の形成に資することを目的としています。

2.用語の定義

 

 

この要綱における用語の定義は、下記の表の通りになります。(要綱第2条)

 
用語 定義
(1)葬祭場等

ア 葬祭場 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設

イ 遺体保管書 葬儀等を行う施設を持たず、業として遺体の保管又は安置(病院その他の医療施設を除く)をする施設

ウ エンバーミング施設 葬祭場等を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復等の作業を行う施設

(2)葬祭場等の設置 葬儀場等の新築、改築、増築並びに用途変更及び使用方法の変更により葬祭場等を設置することをいう。
(3)事業主 葬祭場等の設置または管理運営をしようとする者
(4)近隣関係住民等

ア 葬祭場等の敷地境界から200メートル以内にある土地又は建築物の所有者及び占有者
イ 葬祭場等の敷地境界から200メートル以内にある自治会

上記表のほか、この要綱において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例によります。

3.事前協議

 事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、この事業の計画内容及びこの要綱に定める事項について協議を行い、所定の手続きを行います。

4.手続きの流れ

1. 町に事前協議書(様式第1号)提出
  ↓ 事業の計画内容及び要綱に定める事項について、協議を行います。
2.町と協定締結
  ↓
3.標識設置 (要綱第6条第2項に定める日の最も早い日を起算日として、60日以上前から設置)
  ↓ 標識は、原則道路に面する位置に設置します。

4. 近隣住民等への説明会等(標識設置日から14日以内)
  ↓ 
5. 町に説明会等説明報告書(様式第4号)を提出
  ↓
6. 建築確認申請等
​  ↓
7. 工事等着工
​  ↓
8. 工事等完了
  ↓
9. 町に設置完了の報告(様式第5号)

※計画変更の場合、町に計画変更届(様式第6号)を提出して下さい。
※協定書を締結した事業者が変わる場合は、承継届出書(様式第8号)を提出して下さい。

5.要綱・様式・適用日

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