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下水道事業の公営企業会計移行について

ページID:0002193 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

令和2年4月1日から公営企業会計に移行します

 本町の下水道事業、農業集落排水事業は令和2年4月1日より、健全で持続的なサービス向上を目的として地方公営企業法の財務適用で「官庁会計(特別会計)」から「公営企業会計(複式簿記)」へ移行します。

主に会計方法の変更であり、使用者の皆さんに直接の影響はありません。また、手続き等もありません。

地方公営企業法の適用とは

 総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等、更に的確に取り組むため、民間企業と同様の公営企業会計を適用し、経営・資産等の状況の正確な把握、弾力的な経営等を実現することを推進しており、平成27年度から平成31年度までの5年間を「集中取組期間」とし、公営企業へ移行することを要請しています。

 適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と財務・会計に関する規定のみを適用する「一部適用(財務適用)」があり、本町下水道事業は「一部適用(財務適用)」による移行を予定しております。

公営企業会計移行による効果

経営状況の明確化

 損益取引と資本取引に区分しての経理となるため、経営状況等が明確になり、その分析を通じて経営成績や財政状態をわかりやすく示すことができます。また、将来の経営計画が策定できる利点があります。

適正な財産管理

 統一的な基準に基づいて資産を整理してくため、適正な資産評価ができ、施設の更新計画を的確に行うことができます。

 減価償却の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握できます。

お問い合わせ

区画下水道課
電話:098-889-2508
E-Mail:H8892508@town.haebaru.okinawa.jp

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