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沖縄県 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付について

ページID:0009067 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

この貸付金は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という法律に基づき、母子家庭等の経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として貸し出しされるものです。

○対象者

・母子家庭の母又はその児童(20歳未満)
・父子家庭の父又はその児童(20歳未満)
・寡婦
 かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある方
・40歳以上の配偶者のいない女子(母子家庭の母及び寡婦を除く。)
・父母のいない児童

資金の種類や金額など、その他詳細については沖縄県HPをご確認ください。→沖縄県HP<外部リンク>
また、申請手続きについては、南風原町役場こども課窓口までお越しください。

 

お問い合わせ先
南風原町役場こども課  TEL098-889-7028
南部福祉事務所     TEL098-889-6364

<外部リンク><外部リンク>