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有料道路における障がい者割引制度について

ページID:0003330 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

有料道路における障がい者割引制度について

割引制度について

 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、事前に割引の登録手続きをすることで、高速道路通行料金が半額になります。
※令和5年3月27日から、割引申請済の障害者手帳を料金所で提示する場合に限り、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、割引適用ができるようになりました。(利用目的や対象者に制限があります。)

対象者

障がい者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けている方

障がい者ご本人以外が運転し、障がい者ご本人が乗車される場合

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ち(手帳に記載されている種別が「1級」)の方

手続きについて

本割引を受けるためには、事前に申請が必要です。以下のものをご持参の上、保健福祉課窓口でお手続きをお願いします。

料金所にて手帳提示し、割引を受ける場合

(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)車検証または軽自動車届出済証(本人または親族者などの個人所有に限る)
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

ETC利用にて割引を受ける場合

(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)車検証または軽自動車届出済証(本人または親族者などの個人所有に限る)
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
(4)障がい者ご本人名義のETCカード(18歳未満の方は、その保護者名義のETCカード)
(5)ETC車載機セットアップ申込書・証明書等、ETC車載機の管理番号が確認できるもの

障がい者割引制度見直しのご案内

1人1台要件緩和に関するご案内 [PDFファイル/267KB]

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416
E-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp

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