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障害者差別解消法について
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として平成28年4月1日に施行された法律です。
令和3年5月、同法は改正され、(令和3年法律第56号)令和6年4月1日から施行されます。
障害者差別解消法の主な改正点は?
これまで努力義務とされていた事業者による「社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供」が義務化されることになります。そのため、事業者は障がい者から何らかの配慮を求められた場合、負担が重すぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/31KB]
障害者差別法の概要
障害者差別解消法は、障がい者差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的としており、国や地方公共団体などの行政機関と民間事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付けています。
また、行政機関と民間事業者だけではなく、障がいのある人も含めた国民一人ひとりが、障がいを理由とする差別の解消の推進に努めなければならないとされています。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障害があることを理由に、スポーツクラブやカルチャースクールの入会を拒否される。
- 障害があることを理由に、アパートやマンションを貸してもらえない。
合理的配慮の提供の具体例
- 障害の特性に応じて筆談や読み上げ、わかりやすい表現で説明する。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
内閣府 障がい者差別解消法<外部リンク>
南風原町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
南風原町職員が障がいのある方に適切に対応するために必要な対応要領を制定致しています。法律の規定に基づき公表します。
南風原町職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/585KB]
お問い合わせ
保健福祉課
障がい者福祉班
電話:098-889-4416
ファクシミリ:098-888-1772
E-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp