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自立支援医療について

ページID:0003326 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

自立支援医療

 自立支援医療とは更生医療・育成医療・精神通院と3つに分けられ、世帯の所得に応じて医療費の一部を公費で補助する制度です。

更生医療

 更生医療とは、身体障害者の自立と社会活動への参加の促進を図ることを目的に、確実に治療で効果の期待できるものとして提供されます。対象は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方です。

更生医療の対象となる障害名

表1
視覚障害 白内障、網膜剥離、瞳孔閉鎖、角膜混濁
聴覚、平衡機能の障害 鼓膜穿孔、外耳性難聴
音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害 外傷性または手術後に生じる発音構語障害、口唇口蓋裂
肢体不自由

麻痺障害、関節拘縮

内部障害(心臓、腎臓、小腸、肝臓、免疫) 先天性心疾患、後天性心疾患、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、HIVによる免疫機能障害
申請時に必要書類
  1. 更生医療意見書(指定医療機関・指定医によるもの)
    ※指定医療機関・指定医を確認お願いいたします
    (指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)専用ポータル<外部リンク>)
  2. 身体障害者手帳
  3. 健康保険証または生活保護証明書
  4. 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
  5. 負担限度額認定書(所持者のみ)
  6. 所得課税証明書(4月~6月申請:前年度 7月~3月:今年度)
  7. 障害年金・特別児童扶養手当などの証書または通帳(受給者のみ)
  8. マイナンバーカードまたは通知カード
  9. 申請者の認印

育成医療

育成医療とは、身体に障害または放置すると将来に悪影響を及ぼす恐れのある疾患を、確実に治療で効果の期待できるものとして提供されます。
対象者は18歳未満の児童です。

育成医療対象の障害名

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 音声、言語、咀嚼(そしゃく)機能障害
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • その他の内臓障害(呼吸器、ぼうこう、直腸以外の内臓障害は、先天性のものに限る)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの
申請時に必要書類
  1. 育成医療意見書(指定医療機関・指定医によるもの)
    ※指定医療機関・指定医を確認お願いいたします
    (指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)専用ポータル<外部リンク>)
  2. 健康保険証または生活保護証明書
  3. 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
  4. 負担限度額認定書(所持者のみ)
  5. 所得課税証明書(4月~6月申請:前年度 7月~3月:今年度)
  6. 障害年金・特別児童扶養手当などの証書または通帳(受給者のみ)
  7. マイナンバーカードまたは通知カード
  8. 申請者の認印

精神通院

精神通院とは、てんかんを含む精神的疾患により、指定医療機関において通院治療を継続的に受けている方に対し、医療費の助成を行います。沖縄県においては、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されるため、自己負担分は公費で負担されます。
ただし、訪問看護事業所が行う訪問看護は、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」の対象にはなりませんので、自己負担限度額までの自己負担が発生します。

指定医療機関について

医療費助成において、指定の医療機関でのみ利用ができます。
指定医療機関は県ホームページ<外部リンク>をご確認ください)

申請時に必要書類
  1. 自立支援医療(精神通院)申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担用)
  3. 保険証(国保:世帯全員分、社保:本人・被保険者分、後期高齢:同一世帯にいる後期高齢の方全員分)
  4. 生活保護受給証明書(受給者のみ)
  5. 所得課税証明書(必要な方のみ)※担当課へご確認ください
  6. 障害年金・特別児童扶養手当などの証書または通帳(受給者のみ)
  7. マイナンバーカードまたは通知カード
  8. 申請者の認印

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416
E-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>