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移動支援事業・日中一時支援事業について

ページID:0003325 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

移動支援事業・日中一時支援事業

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に対し、余暇活動及び社会参加のための外出支援や社会活動上、不可欠な外出支援を行います。
※通院・通学での利用はできません。

表1
対象者

原則として本町に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた方で、障害の程度1級又は2級の肢体不自由で四肢、体幹又は移動機能の障害がある方
  2. 療育手帳の交付を受けた方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
  4. 難病の患者に対する医療法律に規定する特定医療の支給決定を受けた方

※重度訪問介護又は重度障害者等包括支援を受けている方、あるいは同行援護又は行動援護を受けている方は非該当となります。

申請必要書類

  1. 移動支援事業利用申請書
    移動支援事業利用申請書 [PDFファイル/19KB]
  2. 同意書
    同意書 [PDFファイル/82KB]
  3. 障害者手帳
  4. 指定難病受給者証

日中一時支援事業

障がい者及び障がい児の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の一時的な就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を支援することを目的とした支援事業です。支援内容は、日中における活動の場を提供することにより、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練、介護等を行います。

表2
対象者

原則として本町に居住し、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた方
  2. 療育手帳の交付を受けた方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

申請必要書類

  1. 日中一時支援事業支給申請書
    日中一時支援事業支給決定申請書 [PDFファイル/21KB]
  2. 同意書
    同意書 [PDFファイル/82KB]
  3. 障害者手帳

利用者負担額について

原則1割の負担となります。ただし、生活保護を受給している方に関しては、利用者負担は発生しません。

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416
E-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp

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