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特別障害者手当・障害児福祉手当について

ページID:0003322 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当・障害児福祉手当について

 沖縄県では、重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者(児童)に対し、重度の障がいによって生じる特別な負担の軽減を図る一助として、それぞれの手当における認定基準を満たしている場合、特別障害者手当・障害児福祉手当を支給しています。

特別障害者手当(20歳以上)

 心身に重度の障がいがあり、日常生活のすべてにおいて常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方や、病院等に長期入院している方には支給できません。なお、世帯全員の所得による手当の支給制限があります。
(参考:厚生労働省 特別障害者手当について<外部リンク>

支給額及び支給月

月額:27,980円(令和5年4月現在)
支給月:2月、5月、8月、11月

申請資料

1)認定請求書
(1)認定請求書(者) [Excelファイル/35KB]

(2)医師の診断書(障がいによりエックス線撮影写真添付)
(2)認定診断書(特別障害者手当) [その他のファイル/1.12MB]

(3)債権者登録申請
(3)債権者登録申請 [PDFファイル/154KB]

(4)所得状況届
(4)所得状況届(者) [Excelファイル/41KB]

(5)所得に関する証明書
(6)戸籍謄本又は抄本
(7)世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
(8)通帳の写し
(9)認印
(10)マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)
(11)年金証書(受給者のみ)

※申請資料は(1)~(11)となりますが、状況に応じて追加で他資料の提出依頼を行う場合がございます。

申請窓口

南風原町役場 2階 保健福祉課

お問合せ先

  • 申請手続きに関して:南風原町役場 保健福祉課 Tel:098-889-4416
  • 認定等に関して:沖縄県南部福祉事務所 地域福祉班 Tel:098-889-6364

障害児福祉手当(20歳未満)

 心身に重度の障がいがあり、日常生活に介護を必要とする在宅又は入院中の20歳未満の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方には支給できません。なお、扶養義務者の所得による手当の支給制限があります。
(参考:厚生労働省 障害児福祉手当について<外部リンク>

支給額及び支給月

月額:15,220円(令和5年4月現在)
支給月:2月、5月、8月、11月

申請資料

(1)認定請求書
(1)認定請求書(児) [Excelファイル/28KB]

(2)医師の診断書(障がいによりエックス線撮影写真添付)
(2)認定診断書(障害児福祉手当) [その他のファイル/950KB]

(3)債権者登録申請
(3)債権者登録申請 [PDFファイル/154KB]

(4)所得状況届
(4)所得状況届(児) [Excelファイル/32KB]

(5)所得に関する証明書
(6)戸籍謄本又は抄本
(7)世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
(8)通帳の写し
(9)認印
(10)マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)
(11)特別児童扶養手当認定通知書(受給者のみ)

※申請資料は(1)~(11)となりますが、状況に応じて追加で他資料の提出依頼を行う場合がございます。

申請窓口

南風原町役場 2階 保健福祉課

お問合せ先

  • 申請手続きに関して:南風原町役場 保健福祉課 Tel:098-889-4416
  • 認定等に関して:沖縄県南部福祉事務所 地域福祉班 Tel:098-889-6364

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416
E-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp

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