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在宅でのサービス支給決定について(就労移行支援、就労継続支援A型・B型:障害福祉サービス)
就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)における在宅でのサービス支給決定の取扱いについて
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、就労移行支援及び就労継続支援A型・B型利用者が在宅でのサービス利用をする際の要件の見直しが行われました。本町における在宅でのサービス支給決定に関する取り扱いについては以下のとおりとします。
なお、本取扱いは、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時的な対応とは異なりますのでご注意ください。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る障害福祉サービス事業所等での臨時的な対応について」はこちら
1.在宅でのサービス利用対象者
就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると町が判断した者
2.事業所の要件
サービス提供に係る要件については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発第0402001号平成19年4月2日) 2(3)在宅において利用する場合の支援について」に基づくものとします。
3.在宅でのサービスに係る支給決定について
在宅でのサービス利用対象となる者については、以下の書類をそろえて申請してください。
提出書類を基に在宅サービス利用の可否について支給決定を行います。
- 在宅サービス利用における提供計画書
- サービス等利用計画(案)
※計画相談事業所と連携し、支援内容の情報共有を行ってください。
在宅サービス利用における提供計画書 [PDFファイル/57KB]
在宅サービス利用における提供計画書 [Wordファイル/20KB]
4.その他
サービス提供要件に関する各種支援記録については必ず作成のうえ、事業所にて保管をしてください。本町より提出を求める場合があります。
※在宅でのサービスに関する厚生労働省からの通知等※
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について [PDFファイル/292KB]
就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン [PDFファイル/1.67MB]
お問い合わせ
保健福祉課
電話:098-889-4416
E-Mail:H8894416@town.haebaru.okinawa.jp