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家族介護用品給付事業について

ページID:0003294 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

介護度の重い高齢者(40歳から64歳であって介護認定を受けている人含みます。以下同じ。)を介護している家族等の身体的、精神的及び経済的負担を軽くするとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とした事業です。

事業内容

  1. 役場 保健福祉課 介護保険窓口(2階・2番窓口)にて申請。内容に基づき決定後、決定通知書を送付します。
    家族介護用品給付申請書 [PDFファイル/27KB]
  2. 介護用品と交換できる「給付券」を役場 保健福祉課 介護保険窓口にて毎月発行します。
    ※その際には在宅介護を証明する「サービス利用票(申請付の分)」を提出して下さい。
  3. 給付券を持って町内の登録業者にて介護用品との交換を行います。
    ​※給付上限額は 「年額 100,000円 月額 8,333円」 となります。
  4. 給付対象となる介護用品は次のとおりです。
    • 紙おむつ
    • 尿取りパット
    • 使い捨て手袋
    • 清拭剤
    • 消臭剤
    • ラバーシーツ
    • ドライシャンプー
    • うがい薬

(注意)
※本事業は現金を給付するものではありません。
※給付は申請月からひと月を単位として行います。
※遡って給付を申請することはできません。

支給対象者

次の1~2の要件すべてに該当する方が対象です。

  1. 介護保険の認定が「要介護4」または「要介護5」の方で、在宅介護の方
    ※「入院中」は 給付券を受ける事ができません。
  2. 世帯員全員(介護者が別世帯の場合はその世帯全員)が住民税非課税である方

給付券発行に必要なもの

・「申請月のサービス利用票」
(在宅介護を証明する為に必要です。窓口にてご提示お願いします。)

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