定額減税額の記載が必要か、事前に提出先にご確認ください。
※定額減税額については、「税額決定通知書」からもご確認できます。
提出先によっては、減税額の記載を必須としていない場合や、減税額が通知書から確認できれば良い場合等があります。
そのため、事前に提出先へご確認をお願いします。
■定額減税額が記載されている通知書は、それぞれ下記のとおりです。
1.普通徴収(本人納付又は口座振替)、公的年金からの特別徴収(天引き)の場合
・発送時期:令和6年6月上旬頃
・記載されている通知書:「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」に記載。
2.給与からの特別徴収(天引き)の場合
・発送時期:令和6年5月下旬頃 お勤め先より配布予定
・記載されている通知書:「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
の摘要欄に記載。