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所得課税証明書への定額減税額の記載について

2024年5月16日

所得課税証明書への定額減税額の記載について

■令和6年度(令和5年分)の所得課税証明書への定額減税額についての記載が必要な方は、税務課窓口へお越し下さい。
コンビニエンスストア等で取得された場合は、定額減税額についての記載はありません。
 
■コンビニエンスストア等の店舗内に設置されている多機能端末(マルチコピー機)にて証明書を発行後、
定額減税額についての記載が必要だと判明した場合、税務課(098-889-4413)へ連絡または窓口にてご相談ください。 
02証明書の定額減税記載について.png 

事前にご確認ください。

定額減税額の記載が必要か、事前に提出先にご確認ください。

 

※定額減税額については、「税額決定通知書」からもご確認できます。

 提出先によっては、減税額の記載を必須としていない場合や、減税額が通知書から確認できれば良い場合等があります。

 そのため、事前に提出先へご確認をお願いします。

 

 ■定額減税額が記載されている通知書は、それぞれ下記のとおりです。

 

1.普通徴収(本人納付又は口座振替)、公的年金からの特別徴収(天引き)の場合

  ・発送時期:令和6年6月上旬頃

  ・記載されている通知書:「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」に記載。

  

2.給与からの特別徴収(天引き)の場合

  ・発送時期:令和6年5月下旬頃 お勤め先より配布予定

  ・記載されている通知書:「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

の摘要欄に記載。

 

 

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お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413