エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯に対して給付金を支給します。
○令和6年3月21日
・「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」対象と思われる方で、「1」に該当する方のうち、町で把握している児童手当情報と令和5年12月1日世帯状況が同じ方に振り込み通知を送付しました。
・「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」について、「受給拒否の届出書」、「支給口座登録等の届出書」の様式を掲載しました。
○令和6年3月22日
・「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」対象となる可能性がある方で、「1」に該当する方のうち、町が把握している児童手当情報と令和5年12月1日時点の世帯内の児童情報が異なる方に支給要件確認書を送付しました。
・「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」について、「別居監護申立書」の様式を掲載しました。
○令和6年3月25日
・「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」の対象となる可能性がある方に支給要件確認書を送付しました。
※「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」も対象となる可能性がある方は、【1】と【2】の給付金を合わせた支給要件確認書を送付しております。
・「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」および「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」について、「申請書」、「代理申請・受給申出書」の様式を掲載しました。
・「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」および「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」について、申請が必要な方について説明を掲載しました。
本給付金は、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
対象世帯 |
令和5年12月1日時点で本町に住民登録があり、以下の1・2いずれかに該当する世帯
1.世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
2.世帯員全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と令和5年度住民税非課税者で構成される世帯
(注意点)
※本町もしくは他の市区町村で、既に同様の給付金を受給された世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象になりません。
※住民税非課税世帯は対象になりません。(住民税非課税世帯等への7万円給付金との重複受給は不可)
※申告が済んでいない方で、住民税所得割が課税となる所得がある方が世帯の中にいる場合は対象になりません。
※町外または町内の令和5年度住民税均等割課税者の扶養親族等(専従者含む)のみで構成された世帯は対象になりません。
住民税均等割・所得割とは・・・住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額がある一定(非課税限度額)を超えた方全員に定額を負担いただくものです。「所得割」は前年の所得金額に応じて負担いただくものであり、「均等割」とは異なり、所得金額と所得控除額を基に計算されています。
支給金額 |
1世帯当たり10万円
(1世帯1回限り)
支給について |
>>>支給要件確認書の返送が必要です。
令和6年3月25日付けで確認書を送付しております。支給要件に該当し、給付金の支給を希望される方は、確認書に記載の期限までに提出してください。
申請が必要な方 |
次に掲げる世帯は、支給要件確認書が送付されていない場合があります。申請のうえで、給付金の対象になる可能性がありますので、
支給を希望される方は、南風原町臨時特別給付金担当(098-889-4411)まで事前にご相談のうえで、申請をお願いします。
(例1)配偶者等から暴力(DV)等を理由に本町に避難している世帯
(例2)基準日(令和5年12月1日)より前に扶養主と離婚・死別等で令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となった世帯
(例3)基準日(令和5年12月1日)以降に扶養主と離婚・死別等で令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となった世帯
(例4)税の修正申告を行い、令和5年度住民税均等割・所得割課税から令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に変わった世帯
(例5)未申告の方がいる世帯であって、未申告の方が申告した場合に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となる世帯
※未申告の方がいる世帯は、給付金の申請の前に令和5年1月1日在住の市区町村の住民税担当課に申告する必要があります。
(例6)令和5年12月2日(基準日の翌日)以降に本町に転入届を行い、その異動日が令和5年12月1日(基準日)以前となる世帯
申請期限:令和6年8月30日(窓口の場合)、令和6年8月31日(郵送の場合 ※消印有効)
申請書様式 |
○申請書
支給要件確認書の送付がされていない方で、支給要件に該当し、給付金の支給を希望される場合は、以下の「申請書」の提出が必要です。
※本申請書は「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」、「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」の兼用となります。
○代理申請・受給申出書
代理申請、代理受給を行う場合は、、「支給要件確認書」の返送もしくは上記「申請書」の提出に合わせて下記書類の提出が必要です。
住民税非課税世帯等への7万円給付金または「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」の対象となる方のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯に児童1人あたり5万円の給付金を支給します。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
対象世帯 |
令和5年12月1日時点で本町に住民登録があり、以下の1・2いずれかに該当する世帯
1.住民税非課税世帯等への7万円給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
2.「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」の対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
(注意点)
※ただし、住民税非課税世帯等への7万円給付金を受給した世帯であっても、家計急変世帯または令和5年度住民税均等割課税者の扶養親族等(専従者含む)のみで構成された世帯は対象になりません。
※施設入所児童は対象になりません。
※本町もしくは他の市区町村で、既に同様の給付金を受給された世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象になりません。
支給金額 |
児童1人当たり5万円
(児童1人につき1回限り)
支給について |
(1)住民税非課税世帯等への7万円給付金支給対象世帯
・ (1)のうち町が把握している児童手当情報と令和5年12月1日時点の世帯内の児童情報が同じ世帯
>>>申請は不要です。
令和6年3月21付けで振り込み通知を発送しております。住民税非課税世帯等への7万円給付金を受給した口座に振り込み予定です。
振り込み日は通知をご確認ください。
※支給を希望しない場合や前回給付金受取口座を解約している場合などで振込先口座の変更が必要な場合は、以下の書類が必要になりますので通知に記載の期限までに提出してください。
■受給拒否の場合(受給拒否の届出書.pdf(81.7KBytes)/受給拒否の届出書.xlsx(25.2KBytes))
■口座を解約している等、特別な理由により振込口座を変更する場合(支給口座登録等の届出書.pdf(97.2KBytes)/支給口座登録等の届出書.xlsx(37.3KBytes))
・ (1)のうち町が把握している児童手当情報と令和5年12月1日時点の世帯内の児童情報が異なる世帯
>>>支給要件確認書の返送が必要です。
令和6年3月22日付けで確認書を送付しております。支給要件に該当し、給付金の支給を希望される方は、確認書に記載の期限までに提出してください。
(2)「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」の対象となる世帯
>>>支給要件確認書の返送が必要です。
令和6年3月25日付けで確認書を送付しております。支給要件に該当し、給付金の支給を希望される方は、確認書に記載の期限までに提出してください。
申請が必要な方 |
次に掲げる世帯は、支給要件確認書が送付されていない場合があります。申請のうえで、給付金の対象になる可能性がありますので、
支給を希望される方は、南風原町臨時特別給付金担当(098-889-4411)まで事前にご相談のうえで、申請をお願いします。
(例1)令和5年12月2日(基準日の翌日)以降に新たに児童を出生した世帯
(例2)令和5年12月1日(基準日)時点で世帯主と同居していないが、生計を同一にしている児童(学校の寮で生活している等)がいる世帯
※この他、「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」の「申請が必要な方」(例1~6)に該当する世帯であって、同一世帯内に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯も支給要件確認書が送付されていない場合があります。
申請期限:令和6年8月30日(窓口の場合)、令和6年8月31日(郵送の場合 ※消印有効)
申請書様式 |
○申請書
支給要件確認書の送付がされていない方もしくは支給要件確認書の返送後に出生した児童がおられる方で、支給要件に該当し、給付金の支給を希望される場合は、以下の「申請書」の提出が必要です。
※本申請書は「【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金」、「【2】低所得の子育て世帯へのこども加算給付金」の兼用となります。
○別居監護申立書
世帯主と同居していないが、生計を同一にしている児童(学校の寮で生活している等)がいる場合は、「支給要件確認書」の返送もしくは上記「申請書」の提出に合わせて下記書類の提出が必要です。
○代理申請・受給申出書
代理申請、代理受給を行う場合は、、「支給要件確認書」の返送もしくは上記「申請書」の提出に合わせて下記書類の提出が必要です。
○詐欺について
給付金をかたった詐欺にご注意ください。南風原町が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込等を求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)等にご連絡ください。
また、内閣府ホームページを送信元として「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などの詐欺的メールが発生しているとの情報が寄せられています。
マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールを送信しておりません。また南風原町でもそのようなメールを送信しておりません。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。