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令和5年中に個人に対して給与等(給料・賃金・賞与など)を支払われた法人・個人は、その従業員の1月1日現在(または退職時)の
居住している市町村に、給与支払報告書を提出することが法令で義務づけられています。(地方税法第317条の6)
<<ご注意>> 給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、給与を支払った全ての従業員等(※)について提出していただく必要があります。 ※所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整しない方、個人で税務署へ確定申告される方でも給与支払報告書の提出が必要です。 |
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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水)までとなっています。
期限内の提出にご協力お願いします。
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電子データでの提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。
電子的方法による提出の詳細は、以下のリンク先よりご確認ください。
※詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
紙による提出
南風原町役場税務課の窓口に直接持参または下記のあて先へ郵送ください。
901-1111 南風原町字兼城686番地 南風原町役場税務課 あて
4.提出様式 |
種類 | 様式 |
総括表・普通徴収切替理由書 | 総括表・普通徴収切替理由書.pdf(709KBytes) |
給与支払報告書(個人別明細書) | 給与支払報告書(個人別明細書).xlsx(54.9KBytes) |
給与支払報告書(個人別明細書) 記入例 | 給与支払報告書(個人別明細)記入例.pdf(816KBytes) |
5.給与支払報告書の提出後に変更があった場合 |
給与支払報告書の提出後に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
4月1日現在で退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合には、4月15日までに給与所得者異動届出書提出してください。
期限が過ぎて提出された場合は、新年度の当初分の特別徴収税額通知書に、異動の内容を反映できない場合があります。
変更点 | 様式 | 記入例 |
退職・転勤・休職などの異動があった場合 | 給与所得者異動届書.xlsx(82.2KBytes) | 給与所得者異動届出書(記入例).pdf(1.19MBytes) |
新規採用があった場合 | 特別徴収への切替申請書.xlsx(23.1KBytes) | 特別徴収への切替申請書(記入例).pdf(248KBytes) |
事業所所在地や名称等が変更となった場合 | 特別徴収義務者所在地等変更届出書.pdf(125KBytes) |
6.eLTAXで指定した特別徴収税額通知受取方法の変更について |
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記届出書をご提出ください。
※5月に送付する特別徴収税額決定通知で変更する場合は、毎年3月31日までに到着するよう提出(郵送または持参)してください。
7.その他 |
・特別徴収税額通知書の受け取り方法を「電子データによる受け取り」を選択した場合、書面での通知はありません。
・特別徴収税額通知書の変更通知書は、書面のみでの送付となります。