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平成25年第1回定例会会議録(第1号-3)

2013年7月4日
 平成25年 (2013年) 第1回 南風原町議会 定例会   

第1号

3月5日 

 

 会議録(日程第14~散会)

 

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日程第14.議案第12号 南風原町町道の構造の技術的基準に関する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第14.議案第12号 南風原町町道の構造の技術的基準に関する条例についてを議題といたします。提出者からの提案理由の説明の前に、この議案につきましては委員会の付託を予定しております。配布されている資料で概要の説明を求め、条文の読み上げについては非常に多いものですから省略したいと思います。異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認め、よって条文の読み上げについては省略いたします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第12号 南風原町町道の構造の技術的基準に関する条例についてでありますが、提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、道路法の一部が改正されたことに伴い、同法第30条第3項に基づき、町道の構造の技術的基準を定める必要があり提案するものであります。その状況等においては、担当から説明させていただきます。

 

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議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、私のほうから議案第12号についてご説明申し上げます。お手元資料で12号から18号が綴られていると思いますので、順を追って説明してまいりたいと思います。

 南風原町町道の構造の技術的基準に関する条例の概要 道路法(昭和27年法律第180号)第30条は、これまで道路の種類の区別なく、道路の構造の技術的基準を政令へ委任することにより定めてきた。それが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律を改正する等所要の措置を講ずることを内容とする。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第1次一括法が平成23年5月2日に公布されたことにより、原則として政令では高速自動車道国道及び国道の構造の技術的基準を定め、都道府県道及び市町村道(地方道)の基準については、一部を除き政令で定める基準を参酌すべき基準として、条例で定めることとなりました。以下は、道路法の抜粋でございまして、道路の構造の基準30号の3項、前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定めるとなっております。下段にありますように、本県の場合、積雪関連には該当しませんのでそこは提案条例では削除しております。以上で説明といたします。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 進行の声があります。これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第12号 南風原町町道の構造の技術的基準に関する条例については、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

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日程第15.議案第13号 南風原町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第15.議案第13号 南風原町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第13号 南風原町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例についてでありますが、提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、道路法の一部が改正されたことに伴い、同法第45条第3項に基づき、町道における道路の標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに付属される補助標識の寸法の基準を定める必要があり提案するものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 引き続き、参考資料の2枚目、議案第13号をお開きください。概要から説明してまいります。南風原町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例の概要 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第2項は、道路管理者が設ける道路標識については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)にその様式が規定されておりました。先ほどと一緒で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的かつ計画的に推進するため、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律を改正する等所要の措置を講ずることを内容とする。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第1次一括法が平成23年5月2日に公布され、道路法第45条第3項が追加されたことにより、寸法については命令の規定を参酌すべき基準として道路管理者である地方公共団体が条例で定めることとなりました。以下については、道路法の抜粋で、(道路標識等の設置)第45条3項を読み上げます。都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。以上が概要でございます。

 続きまして、提案しています議案第13号 南風原町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例。(趣旨)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し、必要な事項を定めるものとする。(道路標識の寸法)第2条 町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。2項 前項の寸法は、町道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第13号 南風原町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例については、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

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日程第16.議案第14号 南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第16.議案第14号 南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第14号 南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、提案理由といたしまして、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律が平成24年4月1日に施行されたことにより、「観光地形成促進地域」制度が新設され、沖縄県は、その制度を受け「観光地促進計画」が7月31日に「沖縄県振興推進委員会」で了承されたことから、条例の一部を改正する必要があり本条例を提案するものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、議案第14号をご説明します。まずお手元資料の議案第14号概要説明をさせていただいてから条例を提案してまいりたいと思います。南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。沖縄県では、改正された沖縄振興特別措置法第6条に基づき、高い国際競争力を有する魅力ある観光地の形成を図るための計画「観光地形成促進計画」(平成24年7月31日)を策定しました。この計画を定めることにより、観光地形成促進地域内で特定民間観光関連施設を新・増設した場合に、国税(法人税)、地方税(県税の事業税、不動産取得税、固定資産税の大規模償却資産分)及び市町村税(事業所税、固定資産税)などの特例措置を受けることができます。高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため、国内外からの観光客に対応した観光関連視察の整備を促進するため、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律を改正する等所要の措置を講ずることを内容とする。沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律が平成24年4月1日に施行され、「観光地形成促進地域」制度が新設され、沖縄県はその制度を受「観光地形成促進計画」を7月31日に沖縄県振興推進委員会で了承された。当該計画は沖縄県全域を対象としており、本町の条例と沖縄振興特別措置法との法的整合を図るため南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正することにいたりました。以下は、観光地形成促進制度の計画期間から対象区域、対象施設の説明となっております。条例案を読み上げます。議員各位には、新旧対照表に目をとおしていただきたいと思います。

 

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 南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 南風原町固定資産税の課税免除に関する条例(平成4年南風原町条例第23号)の一部を次のように改正する。第1条中「者及び」の次に「法」を、「又は増設に限る。)」の次に「、法第6条第2項第2号の規定により定められた観光地形成促進地域において設備を設置(新設又は増設に限る。)」を加える。第2条中第8号を第9号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。5号 観光地形成促進観光関連施設 観光地促進地域内において特定民間関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当する者として沖縄県知事が指定するものに限る。))であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。第3条の2の次に次の1条を加える。(観光地形成促進地域における課税免除)第3条の3 町長は、観光地形成促進地域の区域内において、法第6条第5項の既定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成29年3月31日までの間に、法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以降において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除することができる。第6条第1項第2号中「第3条の2」の次に「、第3条の3」を加える。附則 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成24年7月31日から適用する。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 課税免除に関する条例。提出日以降ということですから、これからのことだと思うのですけれども、提出日の後にこういった施設を設けた場合に5カ年間課税が免除されるということのようです。知事が指定する者に限られるわけですか。ある程度規模の大きなレジャー施設だとか小売業だとかそういったことを言っているのかという気がするのですが、イメージできるかたちで説明をいただきたいと思います。例えば南風原町内にボウリング場が2件あるわけですけれども、既にできている施設ですから適用されないと思うのですが、仮にああいったものが新しく、これに言う適用される期間後に作られた場合、例えば今あるラウンドワンですとかサザンヒルのような施設ができた場合には該当するのか。あるいは教養文化施設とはどういったものを指すのかよく分かりませんけれども、どういったものを想定しているのかお答えいただけたらと思います。

 

○議長 中村 勝君 金城敬宝まちづくり振興課長。

 

○まちづくり振興課長 金城敬宝君 お答えいたします。平成24年7月31日付で観光地形成促進地域が指定されました。対象施設はどういった施設かということでございますけれども、例えばスポーツ・レクリエーション施設についてはスケート場や体育館、トレーニングセンター、ゴルフ場、遊園地あるいはダイビング施設等々がございます。そして教養文化施設としましては、劇場、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館等となっております。そして、休養施設としましては、展望施設、温泉保養施設、海洋療法施設、国際健康管理施設等となっております。販売施設ということで小売施設、飲食店等もございます。宿泊施設としましては、ホテルなどで、先ほどお話がありましたようにサザンヒルやラウンドワンについても、これは平成24年7月31日以降に新設、増設した場合ということで、但し5,000万円以上あるいは土地を取得して建物を造った場合の取得など限定されております。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第14号 南風原町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例については、経済教育常任委員会に付託します。休憩します。

 休憩(午後2時23分)

 再開(午後2時32分)

○議長 中村 勝君 再開します。

 

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日程第17.議案第15号 南風原町都市公園条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第17.議案第15号 南風原町都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第15号 南風原町都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、都市公園法の一部が改正されたことに伴い、町が設置する都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準に関する技術的基準を定める必要があるため条例の一部を改正する必要があり提案するものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、議案第15号の概要から読み上げて説明してまいりたいと思います。議案第15号 南風原町都市公園条例の一部を改正する条例の概要です。都市公園法(昭和31年法律第79号)第3条の都市公園の設置基準及び第4条の公園施設の設置基準については、これまで政令で定められてきましたけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第2次一括法が平成23年8月30日に公布されたことにより、政令で定める基準を参酌すべき基準として条例で定めることとなったことによる条例の制定でございます。以下は都市公園法の抜粋で、都市公園の設置基準3条、地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。次に、(公園施設の設置基準)4条です。一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を参酌して、当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあっては、100分の2)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあっては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。2項 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。

 

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 続きまして、議案第15号の条例を読み上げます。議員各位には改正後と改正前の新旧対照表をお目とおしお願いします。南風原町都市公園条例の一部を改正する条例 南風原町都市公園条例(平成2年南風原町条例第16号)の一部を次のように改正する。目次中「第1章 総則(第1条‐第3条)」を「第1章 総則(第1条・第2条)第1章の2 公園の設置(第3条‐第3条の3)」に改める。第2条の次に次の章名を付する。第1章の2 公園の設置。第3条の次に次の2条を加える。(公園の配置及び規模に関する技術的基準)第3条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。1号 町の区域内に設置する公園の町民1人あたりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の町民1人あたりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。2号 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。3号 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前号アからエまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。(公園施設の設置基準)第3条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。2項 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。3項 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。4項 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。5項 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。以上でございます。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第15号 南風原町都市公園条例の一部を改正する条例については、経済教育常任委員会に付託します。

 

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日程第18.議案第16号 南風原町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第18.議案第16号 南風原町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例についてを議題とします。これにつきましても、相当な量となりますので、条文の読み上げは省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって条文の読み上げについては、省略したいと思います。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第16号 南風原町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例についてであります。南風原町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例を、別紙のとおり提出するものであります。提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されたことに伴い、町が管理する都市公園における移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める必要があり提案するものであります。内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

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議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、議案第16号資料をお目とおしお願いしたいと思います。南風原町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の概要でございます。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)第13条では、「特定公園施設」の新設、増設又は改築を行うときは、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する主務省令で定める基準に適合させなければならない旨が規定されておりました。それが地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第2次一括法が平成23年8月30日に公布されたことにより、バリアフリー法第13条第1項中「主務省令」を「条例」に改め、基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準が「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令」(平成24年3月1日国土交通省令第10号)定められた。同省令を参酌すべき基準として条例で定めることになりました。以下については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律を抜粋してございます。(公園管理者等の基準適合義務等)第13条 公園管理者等は、特定公園施設の設置、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。2項 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。以下、3項、4項、5項については、現行どおりでございます。以上で説明といたします。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後2時52分)

 再開(午後2時57分)

○議長 中村 勝君 再開します。質疑はありませんか。

(なし)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第16号 南風原町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例については、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

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日程第19.議案第17号 南風原町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第19.議案第17号 南風原町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例についてを議題といたします。これにつきましても、相当な量となりますので、条文の読み上げは省略したいと思いますが、よろしいですか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 これについても、条文の読み上げについては省略いたします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第17号 南風原町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例についてでありますが、提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、河川法の一部が改正されたことに伴い、同法第100条第1項に基づき、南風原町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める必要があり提案するものであります。内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

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議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、議案第17号の概要説明でございます。本町において河川については全て整備されております。安里又川、手登根川、宮平川、長堂川、準用河川は全て整備されておりまして、今の条例制定については、町村で条例を定めることになっております。今日まで説明した内容と一緒でございまして、制定はするもののこれに拘束される整備は終わっていますので、実質的に参考にすることはないと思います。以上で説明といたします。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後3時00分)

 再開(午後3時00分)

○議長 中村 勝君 再開します。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 すみませんでした。南風原町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の概要です。条例の12号から16号まで説明した内容の経緯で条例化しなければならないことになりました。けれども、町としては河川については既に整備されておりまして、この基準に基づいて改めて整備する河川はございませんので、条例は制定されますけれども、これに拘束されるものはありません。以上でよろしいですか。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後3時01分)

 再開(午後3時03分)

○議長 中村 勝君 再開します。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 年次的に計画して整備するものについては、制定する条例の内容でやっていきます。決壊等が発生した場合には、条例に照らし合わせて復旧していくことになります。以上で説明といたします。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第17号 南風原町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例については、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

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日程第20.議案第18号 南風原町下水道条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第20.議案第18号 南風原町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第18号 南風原町下水道条例の一部を改正する条例についてでありますが、提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことにより、下水道法の一部が改正されたことに伴い、南風原町下水道条例の一部を改正する必要があり提案するものであります。内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 赤嶺 勤経済建設部長。

 

○経済建設部長 赤嶺 勤君 それでは、議案第18号の資料に基づいて概要説明から入っていきます。2次一括法の平成23年8月30日公布により、条例化しなければならないことになりました。そのなかで特に下水道法施行令第5条の8(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)から第5条の11(適用外)までが条例の参酌すべき基準とされました。それによって、今回、下水道条例の一部を改正する条例の提案となりました。条例の1ページ、2ページを読み上げて提案してまいりたいと思います。議員各位には、新旧対照表をご覧いただき確認をお願いしたいと思います。

 南風原町下水道条例の一部を改正する条例 南風原町下水道条例(昭和60年南風原町条例第11号)の一部を次のように改正する。目次中「第1章 総則(第1条・第2条)」を「第1章 総則(第1条・第2条) 第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2-第2条の5)」に改める。第1章の次に次の1章を加える。第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(公共下水道の構造の技術上の基準)第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。1号 堅固で耐久力を有する構造とすること。2号 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。3号 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入を制限する措置が講ぜられていること。4号 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。5号 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。(排水施設の構造の技術上の基準)第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。1号 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。2号 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。3号 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。4号 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。5号 ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。(適用除外)第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。1号 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道。2号 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。以上、提案いたします。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第18号 南風原町下水道条例の一部を改正する条例については、経済教育常任委員会に付託いたします。

 

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日程第21.議案第19号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について

 

○議長 中村 勝君 日程第21.議案第19号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第19号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてでありますが、その提案理由といたしまして、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日より施行されることにより、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正されたことに伴い、沖縄県介護保険広域連合規約の一部を変更する必要が生じたため、地方自治法第291条の11の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決を求めるものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第19号についてご説明します。これについては先ほどから使っています資料の1ページでありますとおり、法律名の改正がまず1点ですね。それから、障がいの程度区分から支援区分に名称変更あるいは施行期日が25年4月1日と26年4月1日から施行するというものが入っております。それから、この議案書の様式自体が今までと違いまして、真ん中に改正文が入ってございます。沖縄県介護保険広域連合構成市町村全部同じ様式でやってくれということで、この様式でやることになっていますので南風原町の様式とは違ったものとなっております。

 それでは、読み上げてご説明しますので新旧対照表をご覧ください。沖縄県介護保険広域連合規約の一部を改正する規約 沖縄県介護保険広域連合規約(平成14年沖縄県指令企第363号‐第396号)の一部を次のように改正する。第4条第1項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同項第2号ア中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。第5条第1項第2号中「障害者自立支援事業」を「支援法に基づく事業」に改める。別表第3の2の部中「障害者自立支援事業」を「支援法に基づく事業」に改め、同表の7の部中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。附則 この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号ア中及び別表第3の7の部中の「障害程度区分」を「障害支援区分」に改正する規定は、平成26年4月1日から施行する。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(なし)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第19号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって議案第19号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

 

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第19号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてを採決します。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

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日程第22.議案第20号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

 

○議長 中村 勝君 日程第22.議案第20号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第20号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてであります。その変更について提案理由といたしまして、住民基本台帳法の改正及び外国人登録法の廃止等に伴い、沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の広域連合の経費の支弁の方法を変更する必要がありますので、地方自治法第291条の11の規定により提案するものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 議案第20号についてご説明します。皆さんにお配りした資料の7ページをお願いいたします。改正文の読み上げの前に、変更に至った理由を説明したいと思います。まず(1)の別表第3備考中1及び2の「3月31日」を「住民基本台帳関係年報の調査基準日」に改める理由です。今回の沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更は、広域連合の経費の支弁の方法における人口割の数値の基準日が前々年度の住民基本台帳関係年報調査数値を基準としており、平成26年からその基準日が「3月31日」から「1月1日」の人口割の数値の基準日に変更されることになる。そのため、当広域連合の「広域連合の経費の支弁の方法」における人口割の数値の基準日が平成26年度は、平成25年3月31日の数値を基準とすることに対し、平成27年度は、平成26年1月1日の数値が基準日となることとなり単に「3月31日」から「1月1日」の日付の変更とするのではなく、「住民基本台帳関係年報の調査基準日」とすることで両年度の基準日へ該当することとなりますと、そういう理由でございます。(2)別表第3備考中2の「及び外交人登録原票」を削る理由でございます。住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)により、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成されることになりました。その結果、外国人登録原票への登録制度(外国人登録法)が廃止されることから、外国人登録原票の文言が不要となるため削除でございます。

 それでは、条文を読み上げて説明しますので、議員の皆様は新旧対照表でご確認をお願いいたします。沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年1月26日沖縄県知事許可)の一部を次のように改正する。別表第3備考1中の「3月31日現在」を「住民基本台帳関係年報の調査基準日」に改める。別表第3備考2中の「3月31日現在」を

「住民基本台帳関係年報の調査基準日」に改め、「及び外国人登録原票」を削る。附則 (施行期日)この規約は平成26年4月1日から施行する。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第20号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認め、よって議案第20号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これから議案第20号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを採決します。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第23.報告第1号 平成25年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

 

○議長 中村 勝君 日程第23.報告第1号 平成25年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。国吉真章副町長。

 

○副町長 国吉真章君 報告第1号 平成25年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告についてであります。平成25年度は、本町において土地開発公社を活用しての事業計画はありません。お配りしています事業計画書にも本町にかかる事業計画の記載はないことをご報告申し上げます。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。報告第1号 平成25年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告については、これをもって終了します。

 

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日程第24.発議第1号 南風原町議会会議規則の一部を改正する規則

日程第25.発議第2号 南風原町議会委員会条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第24.発議第1号 南風原町議会会議規則の一部を改正する規則について及び日程第25.発議第2号 南風原町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを一括議題とします。まず本案に関し、提出者からの趣旨説明を求めます。12番 浦崎みゆき議員。

 

12番 浦崎みゆき君 それでは、概要を少し説明してから提案したいと思います。まず、会議規則一部改正については、本会議においても委員会と同様に公聴会の開催や参考人の招致ができることとなりましたので、南風原町議会会議規則を改正し同制度を活用するものでございます。公聴会を開催するための公示などの手続き、公述人の選定方法について、また参考人の出席を求める手続き及び意見を求める方法等について規定をしております。

 それから、委員会条例の一部改正については、委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めた事項を条例に委任することになりました。

 

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 それでは、これから提案をしたいと思います。発議第1号 平成25年3月5日。南風原町議会議長中村 勝殿。提出者 南風原町議会議員 浦崎みゆき。賛成者 南風原町議会議員 赤嶺雅和、知念富信、宮城清政、金城好春、宮城寛諄、大城真孝。南風原町議会会議規則の一部を改正する規則 上記の議案を別紙のとおり南風原町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。提案理由 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)が平成24年9月5日に公布され、平成25年3月1日から施行されたことにより、本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることになったため、条項の追加、及び規則で引用している条にずれが生じたため、改正する必要があり提案する。南風原町議会会議規則の一部を改正する規則 南風原町議会会議規則(昭和62年南風原町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。目次中「第13章 懲罰(第110条‐第116条)」を「第13章 懲罰(第110条‐第116条) 第14章 公聴会(第117条‐第122条) 第15章 参考人(第123条)」に、「第14章」を「第16章」に、「第117条‐第120条」を「第124条‐第127条」に、「第15章」を「第17章」に、「第121条」を「第128条」に、「第16章」を「第18章」に、「第122条」を「第129条」に、「第17章」を「第19章」に、「第123条」を「第130条」に改める。第17条第1項中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。第73条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める。第17章中第123条を第130条とし、同章を第19章とする。第16章中第122条を第129条とし、同章を第18章とする。第15章中第121条を第128条とし、同章を第17章とする。第14章中第120条を第127条とし、第117条から第119条までを7条ずつ繰り下げ、同章を第16章とし、第13章の次に次の2章を加える。第14章 公聴会(公聴会開催の手続き)第117条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。2項 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。(意見を述べようとする者の申出)第118条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。(公述人の決定)第119条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。2項 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。(公述人の発言)第120条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。2項 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。3項 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。(議員と公述人の質疑)第121条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。2項 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。(代理人又は文書による意見の陳述)第122条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。第15章 参考人(参考人)第123条 議会が、法第115条の2第2項の既定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。2項 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。3項 参考人については、第120条((公述人の発言))、第121条((議員と公述人の質疑))及び前条((代理人又は文書による意見の陳述))の規定を準用する。附則 この規則は、公布の日から施行する。

 

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 続きまして、発議第2号を読み上げて提案いたします。平成25年3月5日。南風原町議会議長中村 勝殿。提出者 南風原町議会議員 浦崎みゆき。賛成者 南風原町議会議員 赤嶺雅和、知念富信、宮城清政、金城好春、宮城寛諄、大城真孝。南風原町議会委員会条例の一部を改正する条例 上記の議案を別紙のとおり南風原町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。提案理由 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)が平成24年9月5日に公布され、平成25年3月1日から施行されたことにより、委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事項を条例に委任することとなったため、改正する必要があり提案する。南風原町議会委員会条例の一部を改正する条例 南風原町議会委員会条例(昭和62年南風原町条例第18号)の一部を次のように改正する。第2条第2項を削る。第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。(常任委員の任期)第2条の2 常任委員は、議員の任期中在任する。第5条中第2項を第5項とし、第1項を第4項とし、同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。議員は、第2条第1号及び第2号に規定する常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。2項 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。3項 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。第5条に次の1項を加える。6項 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第2条の2(常任委員の任期)の例による。附則 この条例は、公布の日から施行する。

 

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○議長 中村 勝君 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております発議第1号につきましては、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって発議第1号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

 

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これより発議第1号 南風原町議会会議規則の一部を改正する規則を採決します。本案について可決することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。したがって、本案は可決されました。次に、ただいま議題となっております発議第2号について、委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 中村 勝君 異議なしと認めます。よって発議第2号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

 

○議長 中村 勝君 討論なしと認め、これで討論を終わります。これより発議第2号 南風原町議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。本案について可決することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 中村 勝君 起立全員であります。したがって、本案は可決されました。

 

○議長 中村 勝君 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。ご苦労様でした。

 

散会(午後3時42分)

 

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