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平成25年第1回定例会会議録(第1号-2)

2013年7月4日
 平成25年 (2013年) 第1回 南風原町議会 定例会   

第1号

3月5日 

 

 会議録(日程第7~日程第13)

 

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○議長 中村 勝君 以上をもって町長の施政方針を終わります。これから議案の上程に入ります。

日程第7.議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例

 

○議長 中村 勝君 日程第7.議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例について、提案理由といたしまして、この条例は、悲惨な沖縄戦を後世に語り伝え、世界の恒久平和を祈願し、町民の安全かつ平穏な生活を確保することを目的として提案するものであります。私たち町民としての願いを皆で意識を持つことも大事だと思っており、ぜひ皆さん方にご理解をお願いしたいと思いますのでその内容等、経緯等は担当からお答えさせてもらいます。

 

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議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 それでは、私のほうから議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例の概要を説明いたします。お手元に議案第5号資料として概要説明を配布させていただきました。

 今回の平和の日を定める条例につきましては、先ほど町長からもございましたように、過去の戦争で多くの町民の尊い命が失われたことや米軍占領下時代から現在までの歴史を教訓として、二度と戦争を起こさないために南風原町民平和の日を定め、日本国憲法と「南風原町非核地域に関する宣言決議」の理念の下に全ての人が等しく平和で豊かな生活が送れるまちづくりを進めることという目的での制定でございます。

 第2条の南風原町民平和の日を1012日ということでございますが、それにつきましては概要説明の3番で制定の経緯がございます。当条例の制定につきましては、南風原町平和の日制定検討委員会を内部組織として設立し検討を重ねてまいりました。この平和の日を選定するにあたって、昭和211012日の他にも同年の1月23日は終戦後最初に南風原村役所が大見武の収容所、現在の与那原中央病院付近だと聞いておりますがそのなかに設置されたこともございまして、その1月23日の候補がありました。それから、村民が元の字地域に帰還を許可された日はどうかとの声もあったのですが、それも捕虜収容所とか字によって帰還の日がそれぞれ異なっていたということがありました。それで、先ほど説明しました大見武の収容所に最初に設立された役所が、現在の南風原小学校の地で1012日にスタートされたということで、やはり地元に還って未来への新たなスタートを切った日がふさわしいであろうということで、これにつきましては町史編集委員会、遺族会へも打診しまして、その日が妥当であろうということでの制定になっております。

 そして、第3条に、南風原町民平和の日を中心に平和の尊さを広めるための記念行事を行うという条項を定めております。本町は平和行政に元々力を入れているわけでございますが、生涯学習文化課も常に慰霊の日やその他にも平和の行事を行っております。それもございますので、今後も例えば平和の講演会や学習会、平和コンサートも含めてこの1012日の前後に何らかの行事を行っていきたいということでの提案でございます。

 それから、概要説明の4番目に、県内の平和の日の制定条例の状況を載せてございます。議員各位でお目とおしのほどお願いしたいと思います。以上が、議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例の概要説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1107分)

 再開(午前1107分)

○議長 中村 勝君 再開します。新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 失礼いたしました。議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例を目的から説明いたします。(目的)第1条 この条例は、過去の戦争で多くの町民の尊い命が失われたことや米軍占領下時代から現在までの歴史を教訓とし、二度と戦争を起こさないために、南風原町民平和の日を定め、日本国憲法と「南風原町非核地域に関する宣言決議」の理念の下に、全ての人が等しく平和で豊かな生活が送れるまちづくりを進めることを目的とする。(町民平和の日)第2条 南風原町民平和の日は、1012日とする。(記念行事)第3条 南風原町は、南風原町民平和の日を中心に、平和の尊さを広めるための記念行事を行う。(委任)第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。附則 この条例は、公布の日から施行する。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 先ほどの町長の施政方針に拍手を送ります。しっかりと町民のための行政を推進してもらうようお願いします。

 それでは、通告してありましたので3点ほど質問させてください。去った大戦で本町は、陸軍病院があって多くの町民が犠牲になっています。それからして本町から平和を発信することが非常に意義は大きいと思っています。そこで平和のメッセージがどういったかたちで発信されるのか。

 それから、1012日に設定した理由は先ほど聞きました。役場が大見武に設置されたそれをなされたということでしたか、確認します。

 それからもう1つ、毎年、遺族会が慰霊祭を行っています。その町の遺族会との関係はどうなるのか、それも含めて教えてくださいますか。以上、3点について聞かせてください。

 

議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。まず、大見武にできた日は昭和21年の1月23日です。1012日は、南風原小学校に役場が設置された日ということで、南風原村内で役場が再スタートされた日ということでございます。

 それから、どのような平和メッセージかでございますが、先ほども少し触れましたが、平和の例えばコンサートや講演会、文化センターではこれまでも取り組んできていますのでそれとも関係協力しながら取り組んでいきたいと考えています。

 遺族会も例年、この数年はだいたい10月に町の慰霊祭を行っておりますのでそれもその前後に続けていくのであれば一つの関連行事という位置付けにもなろうかと思います。以上でございます。

 遺族会、それから町史編纂委員会とも同様にこの1012日が妥当であろうという意見は共通の認識で持っております。

 

議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 平和のメッセージを発するのは非常に良いことなので、このイベントの持ち方、方法は、町民だけじゃなく町から内外に発信していくとも非常に大事だと思っています。そういった意味で、このイベントの持ち方は非常に重要だと思っているので、その皆さんの目的、意思が十分達成できるものということで行事の持ち方は工夫が必要かと思っていますのでぜひそのようにやって欲しいと思っています。

 それからそのメッセージを発信するときに、行事を持つときに、遺族会なども非常に大事ではないかと思います。ただ制定の日を協議するだけじゃなく、行事を持つときも大事だと思う。遺族会も巻き込み、町民を巻き込んだ南風原町からの平和を発信することが非常に大事だと思うので、遺族会も取り組みのなかに入れていくべきじゃないかと思う。そういうことも検討してください。いずれにしてもこの目的が達成することを期待しています。それから、その条例制定をしてくれた町長を高く評価したいと思います。ありがとうございました。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 私も平和の日を定めることについて、特に南風原町でやることは大変結構なことだし、ぜひ進めて欲しいと思いますけれども、そのなかで少しだけ質問をしたいと思います。第1条の目的で、日本国憲法と南風原町非核地域に関する宣言等の理念の下に全ての人が等しく平和で豊かな生活云々書かれているのですけれども、近ごろ、政治のなかでは防衛軍の話とか憲法改正の話とかいろいろあります。交戦権を廃止するとか軍隊を持たないとか立派な理念の下に作られた日本国憲法があるのですけれども、その理念の下にということであると私は思います。それで今、憲法改正云々あるなかで例えばそういう運動が起こったときにそれに対する反対の運動をするとかそういう行動も考えておられるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。

 

議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。ただいまご質問のとおり、昨今、憲法改正をやるやらない、そういった議論も出てきてはおります。ただ、この日本国憲法96条でしたか、それを改正するにはかなり高いハードルがあるとも聞いております。それでそういった世論の高まりが出たときには、やはり考える必要もあろうかと思っておりますが、現在、日本国憲法は平和の憲法として実際に存在するわけですのでその理念の下にやっていきたいと、またそういった改正が具体的に進むとなればそれはそのときに考える必要はあるかと思っております。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 南風原町民平和の日を制定するということでのご提案で大変結構なことだと思うのですが、この概要説明の4点目にありますように、制定状況で4市町が書かれています。沖縄県内ではこの4市町だということで、それ以外には現時点ではないと理解してよろしいわけでしょうか。

 そして、お聞きしたいのは、大変結構な提案ではあるのだけれども、ここに述べられている非核地域に関する宣言もそうですがやはり町長が提案されて町議会で制定しましたということでもって、さあこれで全町民に南風原町は平和を発信しましたと、常に発信していきますということになるのか。その点ではもっと住民運動、住民の議論の広がり、深まり、そういったものがあってその上に議会のなかから提案が生まれてくるか執行部側から提案するかは別の問題として、そういった町民の議論の高まりのなかで出ていくことがよりふさわしいことではないかと思うのです。その点でこの経緯などを読みますと、役場のなかで検討委員会を作って歴史なども見て大見武から村(町)内に移ってスタートした時がよろしかろうという案をもって遺族会や町史編集委員会にも意見を聞いて異論はなかった、よろしいでしょうというお話だったという説明なのですね。確か議会の一般質問のなかでもどなたかから制定してはどうかという提案があったと記憶しています。それは間違いないと思うのですが、そういうような経過はあったにしろ、町民運動、町民の議論の深まりという点が私はもっとあってもいいのではないかと思うのですが、そのあたりについて町長は提案された側としてどのようにお考えですか。

 

議長 中村 勝君 城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 平和の日を定めるということは、町民皆さんの共通の願いだと思っております。町民の皆さんが盛り上がって提起されてからやったほうがいいのか、議会で決議してやったほうがいいのか、こういうこともいろいろあろうかと思いますが、やはり町民として平和を願うのは全世界皆の心だと思います。それを発信するために、また私たち南風原町民としても第二次大戦の悲惨な状況から復興した今日があるなかにおいて、町民が疎開から帰還されたのはまちまちでありますが、公的機関である役所が誕生したというこれが私たちの願いだし皆が南風原町に帰れた、生き延びることができたというこれも命を失った先人の皆さんからもやはり平和を発信してもらいたい願いは共通していると思います。これから私たちはいろいろなイベントを通して平和の尊さの問題等においてもアピール、進めていくことが大事ではないかと思います。議員がおっしゃるように、盛り上がってからやるとなると時間的に先送りにしかならない部分があり、私たちは良いことであれば早く先駆けて、平和を皆にアピールし共通認識を持つよう取り組みをしていきたいという思いであります。議員がおっしゃる、町民から盛り上がりとか機会の問題等、良い方向には先駆けて進めていくのだという思いであると理解をお願いしたいと思います。

 

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議長 中村 勝君 11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 認識の違いはないと思うのですが、どの日が良いとか悪いとか僕はそういった議論はもちろんしていません。どの日が良いとか、ふさわしいとかそこを議論しているわけではないと町長も理解の上だと思うのですが、良いことは早くというそれは良いことではあるし、それは確かに誰だって争いごとの中よりは温和な穏やかな中で生きていきたいのはそのとおりであると思います。ただ、確かに国際情勢、隣国との関係などからしても不測の事態が起きかねないという懸念を持ってもおかしくない日本の隣近所との関係でもあるわけですけれども、だから平和を大事にしようという機運を盛り上げることもとても大事なことだと思います。その点では同じなのですが、言わば上から平和の日ですと押付けると言っては具合が悪いかもしれませんが、決めてさあやりましょうというようなものが、今テーマとしている平和、もちろんそれは共有の価値観であるのだけれども、しっかりとお互いで意思確認ができてそれを深める日を制定しようとするものであるからこそもっと深い議論、広い議論が求められるのではないか。提案されるのは結構なことです。だからそれを起点に、あるいは議論をこれから深めていくという考え方もあろうかと思いますけれども、決めてしまってから平和の日ですから皆で平和のコンサートをしましょうとか、平和の勉強会をしましょうとか、そういうことが本当にいいのかという感じがします。それだからこそ、提案はされているわけですからそれで結構なことだと思うのだけれども、決めることを急ぐことはないのではないか。そういう気もするのですね。きっかけがどこかにあったほうがいいという点では、町長が今回きっかけを出したことは受け止めるとしても、良いことだから早く決めようというのは一般論ではそれは良いことだけれどもこのことになじむのかという点で私はもっと議論すべきではないかと思うのです。その点についてもう一度、町長からお聞かせください。

 

議長 中村 勝君 城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 毅議員がおっしゃるように、議論が深まって高まったときにこれが大事だという思いも分かりはするのですが、終戦68年もたとうとしているのに、68年間思いは皆ありながら表に出てこなかったのが今日だと思うのです。68年間の思い、今が出発だという新たな気持ちで皆が共通認識を持てるように、また私たちもあらゆる角度から進めていきたいと思っておりますのでご理解をお願いします。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。13番 玉城 勇議員。

 

13番 玉城 勇君 文面のなかで3点ほど確認させていただきたいのですが、1つは昭和21年の1月23日に南風原村役所が設置されたということがはっきりしているのであればその日がなぜ外されるのか。それから、その日が決定しているのであれば、村長の任命については既に決定されていたのではないか。不明とあるのですが、この不明とはどういうことなのかです。責任者が決まっているからその日があるのではないかと思うのですけれども、どうして不明なのかです。首長もいないのに村役所が設置されるのかどうか、そのへんの調査はどうなっているのか。

 それから、同じ平和の日の設定については、南風原は県内でも先駆けて子どもたちの平和学習をスタートさせました。南風原町が本当に平和に向けて子どもたちを広島、長崎、平和学習和をさせた日も検討されたのかどうか。

 それから、3条に記念行事とありますけれども、どういったことが検討されたのか。テーブルに載っているのかどうか説明をお願いします。

 

議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。まず大見武に設置された1月23日の件でございますが、生涯学習文化課が発刊した

〔「休憩願います」の声あり〕

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1130分)

 再開(午前1130分)

○議長 中村 勝君 再開します。

 

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○総務部長 新垣吉紀君 ゼロからの出発という戦後からこれまでが綴られた冊子がございます。そのなかでもあるのですが、この日に設置されたとのことで、最初に村長が任命されたのは選挙ではなかったようです。当時の米軍、この一帯を統括している米軍、その人がある方を村長に配置したと、しかしすごく短期間で退職されているのです。しかし書記は置かれていたものですから役所業務はされていて、新たに他の村長が来て、この方が戦後最初の村長になったということです。実際に大見武でのスタートは23日に行われたということです。ただ、辞めてその次の方が就任されたその経緯が不明という意味でございます。先ほどもご説明いたしましたが、議論のなかでは当初この1月23日の声もありました。しかし、いろいろ話をしていくなか、それから町史編集委員の皆さん、遺族会の皆さんもやはり地元の地でスタートした日がよりふさわしいだろうとなって今回の上程に至ったということであります。

 それから、3条の記念行事についてでございます。その案としましては、平和の講演会や学習会、それから平和コンサートや詩・図画・作文を児童生徒の皆さんにも募集して提出してもらってこれを何らかの展示をしていく。それから、先ほども答弁しましたが、町の慰霊祭も10月に行われております。それも一つの位置付けになるのではなかろうかと思っています。また、平成25年度につきましては、先ほども質問でございましたが町民、町内外へアピールするということから宣伝広告費の予算も計上させてもらっております。そういうことで、今回の上程となっております。

 子ども平和学習の日については、今回の平和の日の候補としては議論のなかで挙がっておりませんでした。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。2番 照屋仁士議員。

 

○2番 照屋仁士君 1点だけ質問します。平和の日の制定は良いことだと思いますけれども、なぜこの日になったかを広く示していく必要があると思うのです。村役場が地元で始まった日という表現がありましたけれども、その表現を条文に入れることはできなかったのですか。条例の条文のなかに入れることができれば、より分かりやすいのかと思ったので、付託案件ですのでそのへん回答をいただいて検討もできればと思います。

 

議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 お答えいたします。ご質問の平和の日の具体的な内容については、先ほどの概要説明の一番下に書かれている2市2町、その他の自治体の条例のなかにも、その日の具体的理由は定められていません。そういうことで、われわれも他の自治体を参考にこういった条例の作り方にしたということです。

 

議長 中村 勝君 2番 照屋仁士議員。

 

○2番 照屋仁士君 そうだと思いますけれども、入れたほうが分かりやすいのではないかという趣旨ですが、検討されたかということではどうでしょう。例えば入れないのが望ましいという理由があるのかどうか。条例としての作り方では適さないとかそういうことがあるのですか。

 

議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 この日の具体的な説明を条例のなかにうたうことは、最初から検討しておりませんでした。条例の作り方が正しいかどうかは別にして、今回はそういった事細かなことを条例に明記することは検討はしなかったです。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑ないようですので、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第5号 南風原町民平和の日を定める条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

日程第8.議案第6号 南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第8.議案第6号 南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第6号 南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例であります。その提案理由といたしまして、沖縄県人事委員会の給与勧告及び県内市町村の職員の給与改定等を考慮し、自らの所有にかかる住居に居住する者に対する住居手当を廃止する必要があるので提案するものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

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議長 中村 勝君 新垣吉紀総務部長。

 

○総務部長 新垣吉紀君 議案第6号 南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例。それにつきましては、まず私のほうで改め文を読ませていただきますので、議員各位は新旧対照表をご覧になっていただきたいと思います。そののちに概要を説明いたします。

 南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 (南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)第1条 南風原町職員の給与に関する条例(昭和59年南風原町条例第5号)の一部を次のように改正する。第13条第1項中「次に掲げる職員」を「自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員」に改め、同項各号を削り、同条第2項各号列記以外の部分中「掲げる額」の次に「(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額」を加え、同項各号を次のように改める。1号 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額。2号 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額。(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)第2条 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年南風原町条例第6号)の一部を次のように改正する。第5条中「又はその所有に係る住宅若しくはこれに準ずる住宅に居住している世帯主である現業職員」を削る。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ということであります。今回、2つの条例は関連しますので一括での提案であります。この趣旨としまして、持ち家に対する住居手当の廃止でございます。国にあっては、以前からその制度は廃止されております。そのことから、平成24年の県の人事委員会の勧告による、持ち家に対する手当の廃止でございます。額については、月額2,500円、新築若しくは新たに購入した時から5年間の支給でありました。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 これまでの住宅手当では、持ち家の方にもあったということですが、なぜあったのですか。例えばこれには新築5年まではある、そのあとはない、5年間を経過していないものに居住している職員で世帯主であるものだったとのことですが、新築する時には現金で作る方もいるのですが20年、30年ローンを組んで貸間に住んでいる方と同じように毎月ローンを払っていくわけですね。それに対する手当だったのではないかと私は思うのです。だから5年間であった。それをアパート、貸間に住んでいる人はこれまでどおりやっていくのですけれども、持ち家の方にはなくしていくと、ではなぜあったのか理由をお聞きしたいのでどうなのですか。

 

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午前1143分)

 再開(午前1144分)

○議長 中村 勝君 再開します。他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております南風原町職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

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日程第9.議案第10号 南風原町地域福祉計画策定委員会設置条例

 

○議長 中村 勝君 日程第9.議案第10号 南風原町地域福祉計画策定委員会設置条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第10号 南風原町地域福祉計画策定委員会設置条例についてであります。提案理由といたしまして、社会福祉法第107条で市町村の努力義務として市町村地域福祉計画の策定が定められており、本町でも住民参加を基本とした新たな福祉社会の構築を図るために策定委員会を設置するため提案するものであります。その内容等においては、担当からさせていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 議案第10号でございます。民生部関係の4枚綴り資料の2ページに、社会福祉法の抜粋第107条を付けてございます。あとでお読みいただければいいかと思っております。

 それでは、条例案を提案いたします。南風原町地域福祉計画策定員会設置条例(設置)第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく、南風原町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、南風原町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。(所掌事務)第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。1号 地域福祉計画の策定に関すること。2号 その他地域福祉計画の策定のために必要な事項に関すること。(組織)第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。2項 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。1号 学識経験者。2号 保健・医療・福祉関係者。3号 公募による町民。4号 行政機関の職員。5号 その他町長が必要と認める者。(任期)第4条 委員の任期は、地域福祉計画が策定されるまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。(委員長及び副委員長)第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。2項 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。3項 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。(会議)第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。2項 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。3項 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4項 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議へ出席させ、意見等を聴くことができる。(作業部会)第7条 委員会に作業部会置き、委員長の指示により次の業務を行うことができる。1号 第2条に規定する審議事項の調査に関すること。2号 委員会に提出する原案作成に関すること。(守秘義務)第8条 委員会の関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。(庶務)第9条 委員会の庶務は、民生部こども課において処理する。(委任)第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願します。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 少し教えてくれますか。この法律、社会福祉法はずっと以前の昭和26年に制定されています。それで、その法律に基づいて地域福祉計画委員の設置が求められているわけでしょう。そうすると、法律の施行が平成26年だけれども、これまで南風原町は設置していなかったのか。それを聞きます。

 もう1つは、委員の委嘱は町長がやりますね。そうすると、私はその策定事業をきちんと、そして前向きに、そしていろんなところで福祉行政と言うのか福祉の項目を定めてくると思うのでどんどん進めて欲しいわけです。それに基づいて町の福祉行政も進めていくわけでしょう。その意味からするとその策定委員は早めに設置して委嘱をして作業を進めてもらいたいわけです。その行程、作業の日程計画を持っておられるのならそれも聞かせてくれますか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 清文議員のご質問ですが、18年前ですか平成6年3月に南風原町地域保健福祉計画ができています。その当時は、設置条例ではなく要綱ができていて、この計画策定が終わり次第消えるような要綱でございました。そういうことで現在は要綱がありませんので、今回も要綱でいくか条例でいくかということがあったのですが、こういう策定委員会は、今後は条例でやろうということもありまして、これについては初めての条例制定でございます。

 それから、委員は10人を町長から委嘱していただきますが、今回提案した第7条で作業部会を作る予定で、これについてはおおむね6名か8名程度です。民生部の職員あるいは社協職員等、4月からすぐにスタートさせるぐらいの気持ちで取り組みます。そのあと、委員会に諮って、基本的には平成25年度で作る予定ですのでそれに向けてやりたいということです。この計画については、おおむね10年を予定しております。以上であります。

 

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○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 委員を委嘱する前に、先に作業部会が走るようだけれども、これは急いで欲しいですね。作業部会で検討したものが町長の諮問としてその策定委員会に諮問されるのではないですか。手続き的にそのようになるのでしょうか。そういった意味であったら、作業部会もどんどん走って欲しい。そして作業部会できちんと意見をまとめて、町長の諮問としてその策定委員会に上げていく、その手続きもあると思うのでまず肝心なのが作業部会なのでしっかりと町長の諮問ができるようにやって欲しいことをお願いしておきます。

 それから10年間の作業期間とのことだけれども、かなりの期間のような気がしますが、それでいいのですか。先に言ったように、町長の福祉政策を取り上げていくために諮問委員会で策定してくると思うわけです。町行政に生かすためには、作業をもっと早くしなければならないのではないですか。10年はちょっと長過ぎるような気がします。もっと短めに作業を整理して進めて、そして町長の政策に生かせるような方法を取って欲しい。それはどうでしょうか。

 

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○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 作業部会については何回以上などはありませんので、なるべく回数を増やして、4月からでもスタートをして詰めていきたいと思っています。委員については、新年度予算で4回程度審議回数を予定していますので、これで終われるようなかたちで準備していきたいと思います。

 それから、おおむね10年を予定しているのですが、変更等があればそれも可能かと思います。これは大きな基になる福祉計画ですので、それ以外にまた子育て支援や障がい、老人、南風原21健康関係など個別の計画がおおむね3年ですので、大きな柱で地域福祉計画は作っていくのかなということで考えております。以上です。

 

○議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 私の勘違いだったのか、福祉計画そのものが10年という意味ですか。私はその作業が10年かかるのかと思ったわけです。そうではないですよね。確認しておきます。その福祉計画が10年だということですね。それでその計画を町長に答申するまでの期間を皆さんはどのように考えていますか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 再度お答えします。この福祉計画については、平成25年度一杯で作成予定でございます。作業部会については、4月からなるべく早めにスタートして何度か集まって原案を作ります。それを委員会に諮って、平成25年度一杯では作成したいということで考えております。

 

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 付託される側ですのであまり細かいことは聞きませんが、第8条が守秘義務となっています。この委員会は福祉計画を策定する委員会、計画を策定する委員会なのですから、守るべき秘密が出されるような会議なのかという点で疑問を持ったものです。誰それさんの具体的ケースということであれば当然に守られるべき秘密が付いて回ると思うのですけれども、実態調査等を踏まえておそらく計画は策定されると思うのです。そこはほとんどデータ化されたものを基に計画は策定されていくのだろうと一般的に私はそう考えるのですけれども、そうした場合、守るべき秘密というものがこれに発生するのだろうか疑問を持ったものですから、これについてどういう秘密を想定してこういう規定が置かれているのかお聞かせください。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。これについては次の議案審議のなかで特別職の職員の非常勤のものの報酬の一部改正があるのですが、地公法上、特別職の職員ですので公務員のことが出ます。これについては向こうで実際は縛られていますので敢えて必要ないのですが、他の市町村もこのようにあったものですからそれをうたっています。実際にそういう個別のものがあるかについても、個人情報として名前等がもし挙がるようなことがあれば、秘密は守ってくださいよという程度のものです。これについて確実にそういう事案がありますということでの明記ではないと考えております。

 

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議長 中村 勝君 11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 具体的なものはあまり想定していないとの答弁だったかと理解しますけれども、地方公務員はそもそも守秘義務は課されているという説明でした。ここにはそうでない方、例えば学識経験者、公募による町民も想定されていますから、もし個人情報が入ってくれば守ってもらいますよというような程度だとの説明でした。それでもやはり個別の名前が出てくるのか、そういった状況が出てくるのかという点ではなお疑問に思います。

 それと計画の策定ですからむしろオープンで、だから町民の公募もいるのだろうと理解するのだけれども、計画策定なのですから多くの方に関わってもらって計画は練り上げ策定していくことが一般的に望ましいと思うのです。そうした場合、公開あるいは記録、会議録などが私の見る限りここに規定されていないのですが、そういった点はどうなっていますか。むしろオープンにすべきなのではないか、それはどうですか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。第3条で1から5までの委員が選任されるわけですけれども、委嘱された方は特別職の非常勤ということで公務員の身分をその期間持つわけです。ですから、守秘義務が当然あるということです。公募で選ばれた町民でも委嘱した時点で特別職の非常勤となるわけです。そういうことですから、当然守秘義務等は発生するということです。

 審議会の会議については議事録はやってもいいのかと考えておりますし、また意見聴取等については、アンケートやそういう関係団体への聞き取りなどありますので、必要であればパブリックコメントのようなものもやってもいいかと考えております。なるべくオープンにできる部分についてはやっていきたいと考えております。

〔「休憩願います」の声あり〕

○議長 中村 勝君 休憩します。

 休憩(午後0時05分)

 再開(午後0時05分)

○議長 中村 勝君 再開します。

 

○民生部長 金城宏伸君 これについては、規定がございませんので当然委員長が公開で十分オーケーであればそういう審議会の公開もできるものだと考えております。

 

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議長 中村 勝君 11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 計画を作るわけですから、具体的な個別の個人や事業者の中身が見えるようなことが議題、話し合いのテーマになっていくことはないと考えているわけです。そうであれば、会議は原則公開だと、議会はそのためにいろんな議論をしているわけですが、執行部のそれについても可能ではないかと思うのですが、今はそうではなくて委員長が判断をするのだということは原則非公開という意味ですよね。委員長がオーケーと言わない限り見ることができないということなのだから原則は非公開、場合によって公開ということは原則非公開なのです。ではなくて、計画を作るのだから原則公開なのではないですかと言っているのです。逆を言っているのですよ。どうなのですか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 この条例上、秘密会議とか公開とかそういうものはありませんので、基本的には公開でオーケーだと思います。もし傍聴がいれば、会議場所の大きさにもよると思いますけれども、基本的には公開できるものだと考えております。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第10号 南風原町地域福祉計画策定委員会設置条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。休憩します。

 休憩(午後0時08分)

 再開(午後1時14分)

○議長 中村 勝君 再開します。先ほど日程第9.議案第10号につきまして、説明等、質疑等も全部終わって総務民生常任委員会に付託したところでありますけれども、先ほどの民生部長の提案事項で字句の訂正と答弁での訂正があるようですので発言を許します。金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 先ほど議案第10号審議の毅議員への答弁のなかで、特別職の非常勤について守秘義務があるという答弁をしていました。これについては、地方公務員法第4条でいう一般職には当たりませんので、同じく地方公務員法第34条の先ほどありました職務上知り得た秘密を漏らしてはならないというところが抜けますので条例でそういう条項がありますということです。要するに、特別職の非常勤について守秘義務は課されていないということでございます。私の間違い答弁でございます。

 あと1件なのですが、議案第10号の2ページ目になります第2条1項の真ん中部分、次に「掲げる」は「あげる」ではなく「かかげる」であり、第3条の第2項の委員は次に「揚げる」、これも「かかげる」です。法令文書として「かかげる」と読むことが正しいですので、この2カ所の訂正をお願いします。まことに失礼いたしました。

 

○議長 中村 勝君 ただいま訂正したところであります。

 

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日程第10.議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第10.議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。この条例について、別紙のとおり提出するものであります。提案理由といたしまして、南風原町地域福祉計画策定委員会設置に伴い、同委員の報酬及び費用弁償の額を定める必要があるので提案するものであります。内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第7号についてご説明いたします。先ほど審議をお願いしました南風原町の地域福祉計画策定委員の報酬等の新たな追加でございます。条文を読み上げて提案いたします。議員の皆さんは、新旧対照表で確認をお願いいたします。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年南風原町条例第27号)の一部を次のように改正する。別表次世代育成支援行動計画策定審議会委員の部の次に次のように加える。地域福祉計画策定委員会委員 大学教授日額1万1,000円。次に、「〃」が4つありますが、上にありますとおり鉄道賃及び船賃、この下に1等がございます。そして次の「〃」が航空賃、これは実費になります。そして車賃が実費又は1キロメートルにつき37円。そして日当1日につきというのが1,000円、但し宿泊を要する場合は1,100円というものです。その他の委員日額4,900円。以下、先ほど説明したとおり「〃」が4カ所ございます。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。以上でございます。

 

○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

(なし)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

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日程第11.議案第8号 南風原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第11.議案第8号 南風原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第8号 南風原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、提案理由といたしまして、沖縄県重度心身障害者医療費助成事業補助金交付要綱の一部改正に伴い条例の一部を改正する必要があるので提案するものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第8号についてご説明します。条文を読む前に、お配りした資料をお願いいたします。

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要ということで、これが平成24年6月20日に成立し、同年6月27日に公布されてございます。これについては、ただいまの8号の議案、9号の議案、19号の議案3つに関係するものですから少し説明していきたいと思っております。まず概要2、そのうちの1.題名です。「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」という名称替えがございます。そして、3番の障害者の範囲では、障がい児の範囲も同様に対応ということで、制度の谷間を埋めるべく障害者の範囲に難病等を加える。4番目に、障害支援区分の創設ということで、「障害程度区分」を標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。5番目に、障害者に対する支援。6番目にサービス基盤の計画的整備とあります。施行期間が、平成25年4月1日。ただし、4及び5の(1)から(3)については、平成26年4月1日から施行するということで、段階的に制度が変わっていくことになります。そして、今後検討する規定として、法の施行後3年をめどに以下については検討しますとしています。今回、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へ改正するまでの概要でございます。

 それでは、第8号議案であります。新旧対照表の3条の2号にアンダーラインが引かれていませんので追加で引いていただきますようお願いいたします。それでは、条文を読んで提案いたします。南風原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 南風原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年南風原町条例第18号)の一部を次のように改正する。2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の第58条の自立支援医療(精神通院医療を除く。)、同法第70条の療養介護医療及び同法第71条の基準該当療養介護医療に係る自己負担額。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。11番 大城 毅議員。

 

11番 大城 毅君 確認しておきたいと思います。これは提案理由によりますと、県の要綱が変わったためとあります。今、部長の説明は県要綱の前の法の変更によって県が変わって、それに伴って町も変えるという趣旨だろうと理解しましたけれども、それによってこれまで利用していた重度心身障がい者や障がい児の皆さんのその助成対象経費というものが変わるものではなくて同じであることを確認したいと思います。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。提案理由で県の要綱が変わりましたと、当然県は国の法律に基づいて要綱を変えているわけですから、南風原町は県の要綱を受けてこの条例を制定しているわけですので、前の県の要綱でやりましたということです。ご質問でそれで内容が変わりますかということですが、法律の文言改正のための変更でありまして、今回について改正はございません。

 

○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第8号 南風原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

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日程第12.議案第9号 南風原町こども医療費助成条例の一部を改正する条例

 

○議長 中村 勝君 日程第12.議案第9号 南風原町こども医療費助成条例の一部を改正する条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第9号 南風原町こども医療費助成条例の一部を改正する条例でありますが、提案理由といたしまして、沖縄県こども医療費助成事業補助金交付要綱の一部改正に伴い、この条例の一部を改正する必要がありますので提案するものであります。内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 議案第9号についてご説明いたします。条文を読みますので、議員の皆様は新旧対照表で確認をお願いいたします。南風原町こども医療費助成条例の一部を改正する条例 南風原町こども医療費助成条例(平成6年南風原町条例第13号)の一部を次のように改正する。第2条第4項アを次のように改める。ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項。第4条第1項中「総合病院においては診療科ごと」を削り、「診療科」を「医療機関」に改める。第7条の見出しを「(助成の方法及び助成金の交付申請期間)」に改め、同条第1項を次のように改める。助成の方法は、償還方式とする。ただし、母子保健法第21条の4第1項の規定により徴収される費用への助成については、この限りではない。第7条第2項中「前項の申請は」を「助成金の交付申請は」に改める。附則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

 少し説明を加えますと、2条の4項については先ほどの法律の改正でございます。4条第1項については、現在まで病院の診療科ごと、歯科、内科、外科などいろいろありますが診療科ごとに1,000円の負担がございましたけれども、4月1日からはこれがなくなって医療機関ごとで1,000円負担となりますので負担が減るということでございます。7条は、交付申請期間が南風原町の場合抜けていたものですから県の要綱にあわせてそれも加えたということでございます。それから、1項で南風原町の要綱は文言が変わっていたのですが、沖縄県の要綱にしたがうということで県の要綱に近づけてございます。以上であります。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 7条についてお聞きしたいのですけれども、県の要綱にしたがったということなのかな。これまでは、申請に基づき助成金を支給することにより行うものとするとなっているのですが、今度は償還方式とするとわざわざ入れている。償還方式ではなくて現物支給にして欲しいと要求をたびたびしている者として、これまで償還方式と書いていないものをわざわざ書いたということは、県がそうなっているからやったとのことなのか、それともまた別の理由があるのかお聞きしたいと思います。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。内容的には県の文言を採用したということではあるのですが、先ほどのご質問にありました現在は償還方式をしております。県議会でもこれを是正するということで実際県の担当課でも動いていて、今後、自動償還払いになる可能性はあります。現物支給とはちょっと違うかもしれませんけれども、支払しなくてもできるような改正に向けて調査検討中と聞いてございます。

 

議長 中村 勝君 10番 宮城寛諄議員。

 

10番 宮城寛諄君 要するに償還方式。わざわざ役場に払った分を申請しに行かなければならない、そうしなくてもできないかたちに検討中なのだけれども、県が償還方式となっているから今度の条例改正でそうしたということなのですね。動きとしては、わざわざ申請しなくてもいいかたちへの動きにはなっていますよと、これでよろしいですか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 寛諄議員の言うとおりで、県としても償還方式については検討していると確認しています。

 

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第9号 南風原町こども医療費助成条例の一部を改正する条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

日程第13.議案第11号 南風原町新型インフルエンザ等対策本部設置条例

 

○議長 中村 勝君 日程第13.議案第11号 南風原町新型インフルエンザ等対策本部設置条例についてを議題とします。まず、提出者からの提案理由の説明を求めます。城間俊安町長。

 

○町長 城間俊安君 議案第11号 南風原町新型インフルエンザ等対策本部設置条例についてでありますが、提案理由といたしまして、この条例は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、南風原町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものであります。その内容等においては、担当から説明させていただきます。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 それでは、議案第11号についてご説明します。資料3ページをお願いいたします。そのなかで新型インフルエンザ等対策特別措置法制定の背景ということで、少し読ませていただきます。東南アジアなどを中心に、高病原性鳥インフルエンザが発生しており、このウイルスが家禽類からヒトに感染し、死亡する例が報告されています。このような高病原性鳥インフルエンザのウイルスがヒトからヒトへと効率よく感染する能力を獲得し、病原性の高い新型インフルエンザが発生することが懸念されております。そして、平成21に発生した新型インフルエンザの経験を踏まえ、新型インフルエンザ対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化など法的整備の必要性がある。それを受けて、新型インフルエンザ発生時にその脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活や経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定しますと。これについては、平成24年5月11日に公布し、公布の日から1年を超える範囲内において政令で定める日から施行するということで、法律はできていますが施行はまだされていないということでございます。資料4ページは、左側が国、真ん中が県、右が市町村というかたちで業務分担のあらすじ等がございます。続きまして5ページをお願いしたいのですが、これは平成24年6月から時系列で書かれていますけれども、国が平成25の春に法律施行となっています。下の都道府県と市町村については、今年の3月定例ということで想定していると思うのですが、対策本部条例の制定です。そしてそのあと、国が政府行動計画の策定あるいはガイドラインの策定を予定しております。それを受けた後、県の行動計画の策定、そして市町村の行動計画の策定をやってくださいというような流れでございます。

 

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 それでは、第11号の条文を読み上げて提案いたします。南風原町新型インフルエンザ等対策本部条例(趣旨)第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、南風原町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。(組織)第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。2項 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長の事務を整理するほか、本部長に事故あるときは、その職務を行う。3項 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。4項 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。5項 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。(会議)第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議を招集する。2項 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。(部)第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。2項 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。3項 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。4項 部長は、部の事務を掌理する。(雑則)第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。附則 この条例は、法の施行の日から施行する。以上でございます。

 

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○議長 中村 勝君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 少し教えてくれますか。その対策本部を立ち上げるとき条件があるのか。例えばインフルエンザに罹患した人が何名いないとその対策本部は立ち上げられないとか、あるいは何名以上そういう罹患者がいたら立ち上げなければならないとかそういう条件があるのですか。町長が勝手に対策本部を立ち上げることもできるのか、そういう条件があったら教えてくれますか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。資料4ページのなかで、国・県・市町村がありまして、まず国の(3)で海外発生時の水際対策の的確な実施とありまして、その下中央に新型インフルエンザ等緊急事態宣言を国が出します。これは海外で発生して国内に感染の恐れがある、感染したとなるとこれを宣言するわけです。そのときに、市町村の対策本部は設置してくださいという趣旨であります。

 すみません。清文議員のご質問ではございませんが、先の条例説明で、対策本部条例となっています。対策設置条例でございまして、議案名と条例名が違っています。設置が抜けてございました、まことにすみません。

 

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議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 では、国からの指示ですか。外国へ行って鳥インフルエンザなど罹患したとき、その対策を講じるために市町村の対策本部を設置してくださいということで国からくるのかな。手続き的には分かりました。

 では、その対策本部の本部長なる者は、どういった人がなるのですか。役場職員なのか、それとも医者など専門なのか。そうすると、今でその任命をしなくてはいけないと思うのです。いつそれが出されるか分かりませんよね。国からきたときに人探しとなると遅れてきますから、今でやらなければいけないが、そういうことについてはどのように考えていますか。

 

議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 お答えします。これについては、先ほども5ページで説明したとおり、法律の施行を待って、国が行動計画を策定します。もちろんガイドラインも作ります。それに合わせて地方も作っていくということではあります。先ほどの説明のなかにもあったのですが、南風原町には南風原町新型インフルエンザ対策本部設置要綱がございます。これでいきますといろいろ感染の大きさと言いますかフェーズ1とか2、3のBまでは本部長は副町長である。それ以上に感染が広がると、町長に替わるという要綱がございます。要綱があり、部員の設置があり、班の設置まで要綱上はできています。例えば総務班は総務と会計、企画班はどういう仕事をするのだよと仕事の内容までできていますが、今回の法律に伴い、国や県が行動計画を作りますのでそれに合わせて今後整備していくというかたちで予定しています。この法律でも基本的に対策本部長は町長、副本部長は副町長あるいは教育長。そして、消防長等も入れていくかたちの要綱になっております。

 

議長 中村 勝君 4番 花城清文議員。

 

○4番 花城清文君 1つだけ確認させてくれますか。資料のなかに市町村対策本部の設置で予防接種の実施とあります。これは医療機関が必要だと思うが、医療機関との話合いは進めていますか。どうでしょうか、答えてください。

 

○議長 中村 勝君 金城宏伸民生部長。

 

○民生部長 金城宏伸君 インフルエンザ等そういうものが発生した場合、まず特定接種というものがありまして、最初には医療機関医師や看護士、特に必要な者が先にやるとか登録するようになっています。前回の要綱でもそういうものがあったのですけれども、そういうことでまずそれは県で指定します。町がやるのは住民を対象にという考え方ですね。ですから、医療機関の特定な病院などについては県で指定します。蔓延して住民にも接種するような段階になると町がやるというような、今の考え方はそうなっております。

 

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○議長 中村 勝君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 中村 勝君 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第11号 南風原町新型インフルエンザ等対策本部設置条例については、総務民生常任委員会に付託いたします。

 

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