以下の「令和6年度低所得世帯支援給付金」の申請受付は、令和6年10月31日(木)【当日消印有効】をもって終了しました。
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税および住民税均等割のみ課税となった者で構成される世帯を対象に給付金を支給します。
給付金を受け取るには申請が必要です。対象と思われる方には支給要件確認書を送付しておりますが、申請により給付対象となる可能性もありますので以下をご確認ください。
※令和6年度低所得世帯支援給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木)【当日消印有効】をもって終了しました。
●既に本町から支給要件確認書を送付した方で、申請が済んでいない方に対し、令和6年9月30日(月)に再度支給要件確認書を発送しました。
●本町で令和6年度の課税状況が確認出来ており、給付金の対象と思われる方へ令和6年7月5日(金)に支給要件確認書を発送しました。
1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。
※令和6年6月4日から令和6年10月31日の間で出生した児童も対象となります。
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
令和6年10月31日(木)(※当日消印有効です。)
次のア及びイのすべての要件に該当する必要があります。
ア 基準日(令和6年6月3日)時点において南風原町の住民基本台帳に登録されていること
イ 世帯全員が新たに令和6年度住民税非課税および住民税均等割のみ課税であること
【注意点】
※注1 すでに本町または他市区町村で令和5年度に同趣旨の非課税世帯への給付金(7万円)、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給を受けた方、また当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象になりません。
※注2 住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方が世帯にいる場合は対象になりません。
※注3 町外または町内の令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等(専従者含む)のみで構成された世帯は対象になりません。
※注4 租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない方が世帯にいる場合は対象になりません。
※注5 給付金の給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
以下の(1)または(2)の方法により、支給要件確認書の提出が必要です。
支給対象と思われる方へは令和6年7月5日(金)以降順次、支給要件確認書を発送します。
(1)支給要件確認書の郵送
ご自宅に届いた支給要件確認書に必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類をあわせ、同封の返信用封筒に入れて返送ください。
(2)オンライン申請
ご自宅に届いた支給要件確認書に記載のQRコードより申請フォームに進み、必要事項を入力し、本人確認書類・口座確認書類をデータ添付の上ご申請ください。
受給を辞退する場合は、以下の書類が必要になりますので、申請期限までに提出してください。
次に掲げる世帯は、支給要件確認書が送付されていない場合があります。 下記に該当する世帯は申請のうえで、給付金の対象になる可能性があります。
(例1)令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間で本町に転入した方がいる世帯
(例2)令和6年6月4日(基準日の翌日)以降に本町に転入届を行い、その異動日が令和6年6月3日(基準日)以前となる世帯
(例3)配偶者等から暴力(DV)等を理由に本町に避難している世帯
(例4)基準日(令和6年6月3日)より前に扶養主と離婚・死別等で令和6年度住民税非課税、住民税均等割のみ課税となった世帯
(例5)基準日(令和6年6月3日)以降に扶養主と離婚・死別等で令和6年度住民税非課税、住民税均等割のみ課税となった世帯
(例6)税の修正申告を行い、令和6年度住民税均等割・所得割課税から令和6年度住民税非課税、住民税均等割のみ課税世帯に変わった世帯
(例7)未申告の方がいる世帯であって、未申告の方が申告した場合に令和6年度住民税非課税、住民税均等割のみ課税となる世帯
※未申告の方がいる世帯は、給付金の申請の前に令和6年1月1日在住の市区町村の住民税担当課に申告する必要があります。
※令和5年度に非課税世帯に対する給付金(7万円)、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であったが、やむを得ない事情で申請ができなかった世帯については、対象となる場合がありますので、南風原町臨時特別給付金担当(098-889-4411)までご連絡ください。
●申請書
支給要件確認書の送付がされていない方で、支給要件に該当し、給付金の支給を希望される場合は、以下の「申請書」の提出が必要です。 申請書を記入し、添付書類とともに郵送、または南風原町臨時特別給付金担当(役場2階7番窓口)にてご提出ください。
(申請書郵送先宛名) 〒901-1195 南風原町字兼城686番地 南風原町役場臨時特別給付金担当宛
●代理申請・受給申出書
代理申請、代理受給を行う場合は、「支給要件確認書」の返送もしくは上記「申請書」の提出に合わせて下記書類の提出が必要です。
提出いただいた支給要件確認書または申請書を審査の上、令和6年7月下旬以降順次お振り込みします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください。南風原町が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込等を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。