●嫡出推定制度が新しくなりました!
○婚姻解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
○女性の再婚禁止期間が廃止されました。
○これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められました。
○嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。
※嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以降に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。
詳細は法務省のホームページをご確認ください。
→法務省のホームページはこちら