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有料道路における障がい者割引制度について

2024年2月1日

 

 

 

有料道路における障がい者割引制度について

 

 

 

 

■割引制度について

 

 

 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、事前に割引の登録手続きをすることで、高速道路通行料金が半額になります。

※令和5年3月27日から、割引申請済の障害者手帳を料金所で提示する場合に限り、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、割引適用ができるようになりました。(利用目的や対象者に制限があります。)

 

 

<対象者>

【障がい者ご本人が運転される場合】

身体障害者手帳の交付を受けている方

 

【障がい者ご本人以外が運転し、障がい者ご本人が乗車される場合】

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ち(手帳に記載されている種別が「1級」)の方

 

 

 

<手続きについて>

 

 本割引を受けるためには、事前に申請が必要です。以下のものをご持参の上、保健福祉課窓口でお手続きをお願いします。

 

【料金所にて手帳提示し、割引を受ける場合】

(1)身体障害者手帳または療育手帳

(2)車検証または軽自動車届出済証(本人または親族者などの個人所有に限る)

(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

 

【ETC利用にて割引を受ける場合】

(1)身体障害者手帳または療育手帳

(2)車検証または軽自動車届出済証(本人または親族者などの個人所有に限る)

(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

(4)障がい者ご本人名義のETCカード(18歳未満の方は、その保護者名義のETCカード)

(5)ETC車載機セットアップ申込書・証明書等、ETC車載機の管理番号が確認できるもの

 

 

<障がい者割引制度見直しのご案内>

 

 

 1人1台要件緩和に関するご案内.pdf(266KBytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416