補装具・日常生活用具について
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18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がい者本人とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
<利用者負担の上限額>
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
◎一般の区分で所得割46万円以上の方がいる世帯の場合、本制度を利用することはできません。
<申請方法および必要書類>
□書類判定:判定にかかる必要書類をすべてご準備の上、役場窓口で申請します。
県の判定ののち支給決定/却下の判定がなされます。
【必要書類】 □意見書、処方箋(身体障害者福祉法15条指定された医師の記入によるもの)
□お見積書、カタログ
□現在使用している補装具の写真(全体および不具合のある箇所)
□身体障害者手帳
□印鑑(シャチハタ不可)
□マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(該当者のみ)
□生活保護証明書(生活保護の方)
□所得課税証明書(年内に転入の方、前年度分)
□理由書(病院入院・施設入所中の方で車いす申請の場合)
□確認票(介護保険1・2号被保険者の方で車いす申請の場合)
□来所判定:沖縄県身体障害者更生相談所に実際に行って判定を受ける方法です。
事前に必要書類を準備する必要はありませんが、更生相談所の指定した日時に行き、判定を受ける必要があります。
※判定日の予約のため役場窓口での申請が必要です。
※補装具業者の指定はできません。
【必要書類】 判定日の予約のための申請に必要な書類
□身体障害者手帳
□印鑑(シャチハタ不可)
□マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(該当者のみ)
□生活保護証明書(生活保護の方)
□所得課税証明書(年内に転入の方、前年度分)
□理由書(病院入院・施設入所中の方で車いす申請の場合)
□確認票(介護保険1・2号被保険者の方で車いす申請の場合)
▲ご注意ください▲
・購入(借受・修理)前に申請が必要です。(事前申請) すでに購入(修理等含む)された装具は本制度の申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
・申請から沖縄県での判定、支給決定/却下の判定までは2~3ヶ月程度お時間がかかります。医療機関や業者との調整等により、さらに判定が遅れる場合があります。
・役場での申請時には状況等の聞き取りがあるため時間に余裕をもってお越しください。
下記の項目のどれかに該当する方は、日常生活用具給付の対象となります。
・身体障害者手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
・療育手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
・身体に障がいのある児童又は知的障がいのある児童のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
・精神福祉手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)
・難病患者であり、医師の診断書等に基づく疾病の状態により、下記表の用具の必要性が認められる方
・下記表に掲げる点字器、頭部保護帽、人口咽頭、歩行補助つえ(一本つえ)、収尿器、ストマ用装具については在宅以外(入院中又は施設入所)でも対象となります。
区分 | 種類 | 耐用年数 | 基準額(円) | 対象者 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 8 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害で2級以上である者 |
特殊マット | 5 | 19,600 | ||
特殊尿器 | 5 | 67,000 | ||
入浴担架 | 5 | 82,400 | ||
体位変換器 | 5 | 15,000 | ||
移動用リフト | 4 | 159,000 | ||
訓練いす | 5 | 33,100 | 18歳未満で、下肢又は体幹機能障害で2級以上である者 | |
訓練用ベッド | 8 | 159,200 | ||
自立支援用具 | 入浴補助用具 | 8 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害で2級以上である者 |
便器 | 8 |
4,450 (手すりをつけた場合は5,400円) |
||
T字状・棒状のつえ | 3 | 5,300 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で5級以上である者 | |
移動・移乗支援用具 (歩行支援用具) |
8 | 60,000 | ||
頭部保護帽 (既製品は、80%の範囲内) |
3 | 36,750 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がい者
てんかんの発作等により頻発に転倒する 知的障がい者(児)・精神障がい者 |
|
特殊便器 | 8 | 151,200 | 上肢障害で2級以上である者 | |
火災警報器 | 8 | 15,500 |
火災発生の感知・避難が困難な障がい者のみの世帯又は これに準じる世帯 |
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自動消火器 | 8 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 6 | 41,000 | 視覚障害で2級以上である者 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 10 | 87,400 | 聴覚障害で2級以上である者 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 5 | 51,500 | 腎臓機能障がい者 |
ネブライザー(吸入器) | 5 | 36,000 |
呼吸器機能障がい者、又は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害に限る)の記載があるもの。ただし、下肢又は体幹機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害の場合は、医師の意見書等により自己排痰困難で痰粘性を軽減し痰の喀出を容易にする霧状にした治療薬剤等の吸入などを目的に当該用具を必要と認められる者に限る。 (一過性のものではなく回復の見込みがないもの) |
|
電気式たん吸引器 | 5 | 56,400 |
呼吸機能障がい者、又は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害、腎臓機能障害に限る)の記載があるもの。ただし、下肢又は体幹機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害の場合は、医師の意見書等により自己排痰困難であり当該用具に依らなければ痰の喀出が困難であると認められる者に限る。 (一過性のものではなく回復の見込みがないもの) |
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酸素ボンベ運搬者 | 10 | 17,000 | 呼吸器機能障害をもつ在宅酸素療法者 | |
盲人用体温計(音声式) | 5 | 9,000 | 視覚障害で2級以上である者 | |
盲人用体重計 | 5 | 18,000 | ||
盲人用血圧計 | 5 | 18,400 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 5 | 98,800 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発生発語に著しい障害を有する者 |
情報・通信支援用具※ | 6 | 100,000 | 上肢機能障害で2級以上である者又は視覚で2級以上である者 | |
点字ディスプレイ | 6 | 383,500 | 視覚障害で2級以上である者 | |
点字器 | 5 | 10,400 | ||
点字タイプライター | 5 | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 6 | 89,800 | ||
視覚障害者用活字文書読上装置 | 6 | 115,000 | ||
盲人用時計 | 10 | 13,300 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 8 | 198,000 | 視覚障がい者であり、本装置によって文字等を読むことが可能になる者 | |
聴覚障害者用通信装置 | 5 | 128,000 | 聴覚障害で2級以上である者 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6 | 88,900 | ||
人工喉頭 (電池・充電器込) |
4 | 70,100 | 喉頭摘出者 | |
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
5 | 157,500 | 人口呼吸器が必要な難病患者等 | |
福祉電話 (貸与) |
83,300 | 聴覚障がい者又は外出困難な障がい者のみの世帯又はこれに準じる世帯 | ||
ファックス (貸与) |
7,700 |
聴覚又は音声機能もしくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難な障がい者のみの世帯又はこれに準じる世帯 | ||
点字図書 | 3 |
公費負担分 (点字図書から 自己負担額を控除した額) |
視覚障がい者 | |
音声読み上げ装置 | 5 | 26,800 | 視覚障がい者で2級以上である者 | |
視覚障害者用情報受信装置 | 6 | 29,000 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用具 |
(1カ月分) 蓄便 8,900 蓄尿 11,300 |
ストマ造設者 | |
紙おむつ等 (紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) |
(1カ月分) 12,000 |
3歳以上の者で、先天性疾患等による高度の排便機能障がい者、又は先天性疾患等による高度の排尿機能障がい者、もしくは3歳以前に発症した脳原性運動機能障がい者でかつ意思表示困難者 | ||
収尿器 (ラテックス又はゴム製) |
8,500 | 高度の排尿機能障がい者 | ||
在宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害で2級以上である者、又は乳幼児期非進行性の脳病変の者 |
※情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトのことをいいます。
<申請必要書類>
1.見積書
2.購入予定の商品カタログ
3.障害者手帳
4.診断書(上記表の対象者欄に診断書の記載がある方)
5.マイナンバー
6.認印
※申請者の症状によっては、症状を確認するために追加で診断書の提出を依頼する場合がございます。
▲ご注意ください▲
・用具の給付等を受けた方は、給付等を受けた日から「耐用年数」(上記表に記載)の期間以内においては、同じ用具の申請をすることはできません。ただし、児童の成長等やむを得ない理由があると認められる場合は、申請が可能です。