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補装具・日常生活用具について

2024年2月2日

 

 

 

補装具・日常生活用具について

 

 

 

☆補装具については、こちら>>クリック

  

 

 

☆日常生活用具については、こちら>クリック

 

 

■補装具

 

 

 補装具の購入・借受・修理にあたり補装具費と認められれば公費での助成が受けられる制度です。ただし、負担能力に応じて利用者負担(原則費用の1割)のお支払いが必要です。

 

 

<所得を判断するときの世帯の範囲>

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がい者本人とその配偶者
障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

 

<利用者負担の上限額>

区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護  生活保護受給世帯 0円
低所得  市町村民税非課税世帯 0円
一般  市町村民税課税世帯 37,200円

 

◎一般の区分で所得割46万円以上の方がいる世帯の場合、本制度を利用することはできません。

 

<申請方法および必要書類>

 

  □書類判定:判定にかかる必要書類をすべてご準備の上、役場窓口で申請します。

           県の判定ののち支給決定/却下の判定がなされます。

  【必要書類】 □意見書、処方箋(身体障害者福祉法15条指定された医師の記入によるもの)

           □お見積書、カタログ

           □現在使用している補装具の写真(全体および不具合のある箇所)

           □身体障害者手帳

           □印鑑(シャチハタ不可)

           □マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

  (該当者のみ)

           □生活保護証明書(生活保護の方)

           □所得課税証明書(年内に転入の方、前年度分)

           □理由書(病院入院・施設入所中の方で車いす申請の場合)

           □確認票(介護保険1・2号被保険者の方で車いす申請の場合)

 

  □来所判定:沖縄県身体障害者更生相談所に実際に行って判定を受ける方法です。

          事前に必要書類を準備する必要はありませんが、更生相談所の指定した日時に行き、判定を受ける必要があります。

          ※判定日の予約のため役場窓口での申請が必要です。

          ※補装具業者の指定はできません。

 

  【必要書類】 判定日の予約のための申請に必要な書類

 

           □身体障害者手帳

           □印鑑(シャチハタ不可)

           □マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

  (該当者のみ)

           □生活保護証明書(生活保護の方)

           □所得課税証明書(年内に転入の方、前年度分)

           □理由書(病院入院・施設入所中の方で車いす申請の場合)

           □確認票(介護保険1・2号被保険者の方で車いす申請の場合)

 

 

   ▲ご注意ください▲

 ・購入(借受・修理)前に申請が必要です。(事前申請) すでに購入(修理等含む)された装具は本制度の申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

 ・申請から沖縄県での判定、支給決定/却下の判定までは2~3ヶ月程度お時間がかかります。医療機関や業者との調整等により、さらに判定が遅れる場合があります。

 ・役場での申請時には状況等の聞き取りがあるため時間に余裕をもってお越しください。

 

 

■日常生活用具

 

 

 身体・知的・精神に障がいがある方及び難病疾患者等に対し、日常生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付する事業です。

 

 

<対象者及び用具の種類>

 

 下記の項目のどれかに該当する方は、日常生活用具給付の対象となります。

 

 ・身体障害者手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)

 

 ・療育手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)

 

 ・身体に障がいのある児童又は知的障がいのある児童のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)

 

 ・精神福祉手帳を所持している方のうち、在宅で生活しており、給付を受ける用具の対象者に該当する方(下記表を参照)

 

 ・難病患者であり、医師の診断書等に基づく疾病の状態により、下記表の用具の必要性が認められる方

 

 ・下記表に掲げる点字器、頭部保護帽、人口咽頭、歩行補助つえ(一本つえ)、収尿器、ストマ用装具については在宅以外(入院中又は施設入所)でも対象となります。

 

 

区分 種類 耐用年数 基準額(円) 対象者
介護・訓練支援用具 特殊寝台 154,000 下肢又は体幹機能障害で2級以上である者
特殊マット 19,600
特殊尿器 67,000
入浴担架 82,400
体位変換器 15,000
移動用リフト 159,000
訓練いす 33,100 18歳未満で、下肢又は体幹機能障害で2級以上である者
訓練用ベッド 159,200
自立支援用具            入浴補助用具  90,000  下肢又は体幹機能障害で2級以上である者
便器

4,450

(手すりをつけた場合は5,400円)

T字状・棒状のつえ  5,300  平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害で5級以上である者  

移動・移乗支援用具

(歩行支援用具) 

60,000 

頭部保護帽

(既製品は、80%の範囲内)

36,750 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がい者

 

てんかんの発作等により頻発に転倒する

知的障がい者(児)・精神障がい者 

特殊便器  151,200  上肢障害で2級以上である者 
火災警報器  15,500 

火災発生の感知・避難が困難な障がい者のみの世帯又は

これに準じる世帯  

自動消火器  28,700 
電磁調理器  41,000  視覚障害で2級以上である者  
歩行時間延長信号機用小型送信機  10 7,000 
聴覚障害者用屋内信号装置  10 87,400  聴覚障害で2級以上である者 
在宅療養等支援用具        透析液加湿器   5 51,500  腎臓機能障がい者 
ネブライザー(吸入器)   5 36,000 

呼吸器機能障がい者、又は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害に限る)の記載があるもの。ただし、下肢又は体幹機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害の場合は、医師の意見書等により自己排痰困難で痰粘性を軽減し痰の喀出を容易にする霧状にした治療薬剤等の吸入などを目的に当該用具を必要と認められる者に限る。

(一過性のものではなく回復の見込みがないもの) 

電気式たん吸引器   5 56,400 

呼吸機能障がい者、又は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害、腎臓機能障害に限る)の記載があるもの。ただし、下肢又は体幹機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害の場合は、医師の意見書等により自己排痰困難であり当該用具に依らなければ痰の喀出が困難であると認められる者に限る。

(一過性のものではなく回復の見込みがないもの) 

酸素ボンベ運搬者   10 17,000  呼吸器機能障害をもつ在宅酸素療法者 
盲人用体温計(音声式)  9,000  視覚障害で2級以上である者
盲人用体重計  18,000 
盲人用血圧計  18,400 
情報・意思疎通支援用具                   携帯用会話補助装置  98,800  音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発生発語に著しい障害を有する者 
情報・通信支援用具※  100,000  上肢機能障害で2級以上である者又は視覚で2級以上である者 
点字ディスプレイ  383,500  視覚障害で2級以上である者      
点字器  10,400 
点字タイプライター  63,100 
視覚障害者用ポータブルレコーダー  89,800 
視覚障害者用活字文書読上装置  115,000 
盲人用時計  10  13,300 
視覚障害者用拡大読書器  198,000  視覚障がい者であり、本装置によって文字等を読むことが可能になる者 
聴覚障害者用通信装置 128,000  聴覚障害で2級以上である者  
聴覚障害者用情報受信装置   88,900 

人工喉頭

(電池・充電器込) 

 70,100  喉頭摘出者 

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター) 

 157,500  人口呼吸器が必要な難病患者等 

福祉電話

(貸与) 

   83,300  聴覚障がい者又は外出困難な障がい者のみの世帯又はこれに準じる世帯 

ファックス

(貸与) 

 

7,700 

聴覚又は音声機能もしくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難な障がい者のみの世帯又はこれに準じる世帯 
点字図書 

 公費負担分

(点字図書から 自己負担額を控除した額)

視覚障がい者 
音声読み上げ装置  26,800  視覚障がい者で2級以上である者  
視覚障害者用情報受信装置  29,000 
排泄管理支援用具    ストマ用具   

(1カ月分)

蓄便  8,900 

蓄尿 11,300 

ストマ造設者 

紙おむつ等

(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) 

 

(1カ月分)

12,000 

3歳以上の者で、先天性疾患等による高度の排便機能障がい者、又は先天性疾患等による高度の排尿機能障がい者、もしくは3歳以前に発症した脳原性運動機能障がい者でかつ意思表示困難者 

収尿器

(ラテックス又はゴム製) 

  8,500  高度の排尿機能障がい者 
在宅改修費  居宅生活動作補助用具    200,000  下肢、体幹機能障害で2級以上である者、又は乳幼児期非進行性の脳病変の者 

 

※情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトのことをいいます。

 

 

 

<申請必要書類>

 

1.見積書

2.購入予定の商品カタログ

3.障害者手帳

4.診断書(上記表の対象者欄に診断書の記載がある方)

5.マイナンバー

6.認印

 

※申請者の症状によっては、症状を確認するために追加で診断書の提出を依頼する場合がございます。

 

 

 

   ▲ご注意ください▲

 

・用具の給付等を受けた方は、給付等を受けた日から「耐用年数」(上記表に記載)の期間以内においては、同じ用具の申請をすることはできません。ただし、児童の成長等やむを得ない理由があると認められる場合は、申請が可能です。

 

 

 

【お問い合わせ先】

 

〒901-1195 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地

 

南風原町役場保健福祉課 障がい者福祉班 TEL 098-889-4416 FAX 098-888-1772

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416