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公的年金からの住民税の引き落とし(年金特徴)に関するQ&A

2023年10月17日

【公的年金からの住民税の引き落とし(年金特徴)について問い合わせの多い内容】

Q1.住民税の公的年金からの引き落とし(年金特徴)のメリットは何ですか?

Q2.年金特徴の対象だが、納付書払い(普通徴収)に変更したい。納付方法を選択することはできますか?

Q3.公的年金の所得のほかに事業所得・不動産所得がある場合、納付方法はどうなりますか?

Q4.給与の特別徴収をしているため、年金特徴もまとめて給与から天引き(給与特徴)できますか?

Q5.年度途中で住民税額が変更(増額又は減額)となった場合、年金特徴はどうなりますか?

Q6.年金特徴なのに、普通徴収の納付書が送付されてきました。二重徴収されていませんか?

 

Q1.住民税の公的年金からの引き落とし(年金特徴)のメリットは何ですか?

 A.これまで、金融機関等に出向いて納付を行っていましたが、年金からの引き落とし(年金特徴)により、年金から自動的に納付
できるようになります。それにより、納付のために金融機関等の窓口に出向く必要がなくなり、納付の手間が省かれ納め忘れ
がなくなります。

Q2.年金特徴の対象だが、納付書払い(普通徴収)に変更したい。納付方法を選択することはできますか?

 A.公的年金の特別徴収対象となる方は、年金から特別徴収することが地方税法により定められています。そのため、本人の意思
による納付方法の選択は認められていません。 

Q3.公的年金の所得の他に事業所得・不動産所得がある場合、納付方法はどうなりますか?

 A.納付方法はそれぞれ次のようになります。
 2.png
 
※退職等により、給与からの特別徴収ができなくなった場合は普通徴収となります。 

Q4.給与の特別徴収をしているため、年金特徴もまとめて給与から天引き(給与特徴)できますか?

 A.65歳以上の方の公的年金の所得にかかる住民税は、年金から特別徴収することが地方税法により定められています。
そのため、給与からの特別徴収にすることはできません。
また、公的年金からの特別徴収の対象とならない場合においても、納付書や口座振替等(普通徴収)による納付になるため、
給与から特別徴収することはできません。

※65歳未満の方については、年金所得にかかる住民税を給与から合わせて特別徴収することができます。 

Q5.年度途中で住民税額が変更(増額又は減額)となった場合、年金特徴はどうなりますか?

 A.年金支払者(日本年金機構など)に対して年金特徴の税額を通知後(7月頃)に、住民税額が変更となった場合、12月・2月の
本徴収に限り、変更後の住民税額にて年金特徴が継続となります。
・上記以外で、年度の途中で公的年金等にかかる住民税額が変更となった場合は、納付書や口座振替等(普通徴収)による
納付に切り替わります。
・変更後の住民税額が、減額となり既に年金特徴された税額が納め過ぎとなった場合は、後日、差額分を還付します。 

Q6.年金特徴なのに、普通徴収の納付書が送付されてきました。二重徴収されていませんか?

 A.普通徴収の納付書が送付される方については、次の場合が考えられます。

(1)公的年金以外の所得がある方
公的年金以外の所得にかかる住民税は、下記の納付方法により納付を行っていただく必要があります。
そのため、二重で徴収されているのではなく、それぞれの所得にかかる住民税額に対して納付方法が分かれています。

1.公的年金の所得にかかる住民税
〔年金特徴〕公的年金からの引き落とし
2.それ以外の所得(事業所得・不動産所得他)にかかる住民税
〔普通徴収〕納付書または口座振替による納付
3.給与所得にかかる住民税
〔特別徴収〕給与からの天引きにより納付
※退職等により、給与からの特別徴収ができなくなった場合は普通徴収となります。

(2)公的年金にかかる住民税の特別徴収が中止となった場合
年金特徴の中止後、未徴収分の住民税額については納付書や口座振替等(普通徴収)による納付に切り替わります。
そのため、年金特徴と納付書にて納付する(普通徴収)に分かれることがあります。

(3)今年度から年金特徴が開始される方
普通徴収の2期分(8月末納期限分)まではご自身で納付していただき、本徴収の10月から年金特徴が開始されるため、
普通徴収の納付書が送付されます。そのため、二重で徴収されているのではなく、納付方法が分かれています。 
 

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413