住民基本台帳に基づく 児童(生徒)の住所地の区域の学校が指定学校となります。
(別表)南風原町立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則.pdf(32.3KBytes)
【改正】 平成29年10月16日教育委員会規則第5号 (適用:平成29年8月8日)
南風原町小学校および中学校の指定通学区域は、児童(生徒)の住所で指定されます。
しかし、以下の基準(承認要件)に該当する場合には、保護者の申請により指定した学校(指定学校変更)する手続きを行うことができます。
※南風原町内在住の児童生徒のみ対象です。
※この基準は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
※申請時、各区分(承認要件)に応じた書類の提出が必要です。
南風原町以外の市町村に住所がある児童生徒を、南風原町の公立小中学校に通わせたい場合において、以下の基準(承認要件)に該当する場合には、保護者からの申請後、住所がある市町村の教育委員会の承諾を得たうえで、承認期間内で南風原町の公立小中学校への区域外就学が可能です。
※この基準は、許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
※申請時、各区分(承認要件)に応じた書類の提出が必要です。