国民健康保険の各種給付について案内します。
医療機関で全額自己負担したとき
医療機関で全額支払いした医療費のうち、保険適用分を給付します。
申請に必要なもの・・・
- 診療を受けた方の国民健康保険証
- 領収書(全額支払いしたことがわかるもの)
- 診療報酬明細書(医療機関に交付を依頼してください)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)
☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
医師が治療上必要と認めた補装具代
補装具代金のうち、保険適用分の費用を給付します。
申請に必要なもの・・・
- 診療を受けた方の国民健康保険証
- 領収書(全額支払いしたことがわかるもの)
- 内訳明細書(装具の名称、種類等が記載されているもの)
※領収書に内訳が記載されている場合は不要
- 医師の交付する装着証明書(原本)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)
☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
1年間に90日以上の入院がある方の食事代
限度額区分「オ」または「低2」に該当する方で、限度額適用認定証の有効期限内で12ヶ月以内に90日以上の入院がある方は
91日目から食事代が減額されますので、差額代を療養費として支給します。
申請に必要なもの・・・
- 入院をした方の国民健康保険証
- 有効期限内の限度額適用認定証
- 90日以上の入院がわかる領収書(全額支払いしたことがわかるもの)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)
☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
葬祭を行ったとき
国保加入者が死亡した場合、葬祭費を負担した方へ2万円の給付をします。
申請に必要なもの・・・
- 死亡した方の国民健康保険証
- 葬祭費(火葬費用)の領収書
- 葬祭を行った方(火葬費用支払者)の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)
☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
出産育児一時金請求
出産にかかる費用を50万円まで一時金として給付します。
(産科医療保障制度未加入の医療機関で出産した場合は、48万8千円です)
申請に必要なもの・・・
- 出産した方の国民健康保険証
- 領収書または出産費用明細書
- 直接支払制度利用の同意書
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)
☆職場の健康保険に被保険者として1年以上加入されてた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、職場の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
☆費用を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
前保険の資格喪失後の医療費を返還したとき
前保険者に返還した医療費を給付します。
(前保険者の返還に係る事務手数料は対象外)
申請に必要なもの・・・
- 診療を受けた方の国民健康保険証
- 領収書(前保険者に返還した金額がわかるもの)
- 診療報酬明細書(前保険者より受け取ってください。開封厳禁)
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に手続きに来る方の本人確認証(顔写真入りのもの)
☆受診した日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。