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令和5年台風第6号の災害による国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免について

2023年8月24日

 

この度の台風第6号に伴う被害に遭われた方に、心からお見舞いを申し上げます。

 

本町では、台風の被害を受けた国民健康保険又は、後期高齢者医療保険料加入世帯のうち、

損害や減収の割合により、国保税又は、後期高齢者医療保険料の一部減免を受けられる場合があります。

 

 

 ・災害(台風)により、住宅・家財が被害を被ったり、農作物の収入が減少した場合。
  (損害額が10分の3以上かつ、前年の世帯合計所得が600万円以下の場合)

  ※直接居住用以外の店舗や事務所、工場及び倉庫等は対象外です。

 

 

減免を受けるには、申請が必要となりますので、申請書や必要書類等については、国保年金課までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798