税金の納期内納付にご協力を!
町税を納期限までに納付していない方に対し、督促状を送付しています。
督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納とならない場合、財産を差押えなければならない規定になっています。
本町においては、督促状を発送して10日を経過した日までに完納とならない場合は、催告をしております。
その後も納めていただけない滞納者に対し、預貯金・給与・不動産・生命保険・自動車・バイクなどを差押えし、それでも納付がない場合は公売などを実施していきます。
納付がまだの方は、金融機関または税務課で早めに納付してください。
※令和5年度より、固定資産税、軽自動車税についてQRコードでの納付が可能になりました。(納期限が過ぎている分はご利用できません。)
詳しくはこちら・・・https://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2023042100031/
滞納処分について
税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに税金が完納されない場合には、納期内に納められた方との公平性を保ち、町の租税債権を保全するために、本来の税額に延滞金を加算して納付いただくことになるほか、「滞納処分」を行うことがあります。
「滞納処分」とは、税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産を差押えて換価し、滞納になっている税金に充てて完納させる一連の手続きを言います。
滞納処分の流れ
※公売とは町が差押えている不動産等を、入札等の方法により売却し、滞納している税金に充てる制度です。
【 督促 】
納期限までに納付されない場合、督促状(ハガキタイプ)を送付して納めていただくよう督促します。
【 催告 】
督促してもなお納めていただけない場合、催告書(催告状)を送付して納めていただくよう催告します。
【 財産調査及び捜索 】
それでも納付がない場合は、滞納者の財産(預貯金・給与・生命保険・不動産・自動車・バイクなど)を発見するために、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対し調査を行います。また、財産の発見、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。
※これらの調査や捜索は、法律の規定に基づき、滞納者に事前に了解を得ずに行うことができます。(国税徴収法第141条、第142条~第147条)
【 差押 】
財産調査で発見された滞納者の財産に対する差押えを行います。差押えを行った場合、滞納者やその利害関係者(会社・金融機関・生命保険会社・不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。
※法律では「督促状を発した日から起算して10日の経過した日までに完納しないときは財産を差押えなければならない」となっています。(国税徴収法第47条)
差押対象財産 | 不動産、預貯金、給与、生命保険、賃料、売掛金、他各種債権 | ||
■不動産を差押えられた場合
1.不動産の登記簿上に差押えの登記がされます。
2.登記簿上の権利者等に「差押通知書」を送付し、財産を差押えたことを通知します。
3.差押不動産を売却しようとしても、差し押さえの登記があるため売却できなくなります。
4.差押え後も納付がない場合は公売により換価し、滞納町税に充当されます。
※公売とは・・・町が差押えている不動産等を、入札等の方法により売却し、滞納している税金に充てる制度です。
■預貯金・給与を差押えられた場合
1.預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」が送付されます。場合によっては、口座が全額ロックされ預貯金の引き出し及び引落ができなくなります。
2.給与の場合は勤務先へ「差押通知書」が送付されます。
3.差し押さえた預貯金・給与は取り立て後、滞納町税に充当されます。
【差押財産の換価・公売】
差し押さえた後も納付いただけない場合は、差押財産の取立て・公売により差押財産の換価処分を行い、町税に充てることになります。換価処分とは、町税等債権を確保する最終的な措置で、滞納者の意思にかかわらず強制的に財産を取立て・売却して、代金を滞納税額に充てることを目的としています。
※税務課では、役場開庁時間に納税相談等ができない方のために、「夜間納税相談等窓口」を開設しています。
開設日 ・・・・・・・ 第2・第4木曜日(祝日にあたる場合は、開設しておりません。)
時 間 ・・・・・・・ 午後5時15分~午後8時まで
※納税相談には少しお時間がかかります。相談の方は午後7時30分までにお越しください。
場 所 ・・・・・・・ 役場2階 税務課6番窓口(管理収納班)