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障害者手帳について(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)

2023年7月28日

障害者手帳について

 障害者手帳は3種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)あり、それぞれ症状に応じて交付されます。

身体障害者手帳

 
 ・身体に障害のある方に交付される手帳です。手帳は重度の方から1級~6級に等級が分かれており、さらに障害の種類として聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害や、肢体不自由障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう若しくは直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝機能障害などに分けられ交付されます。
・申請後、通常の場合は2~3ヶ月ほどで交付いたします。※ただし審査に時間がかかる場合は、交付までに3ヶ月以上の時間を要します。
 

~必要書類~
 
 
 

 1.身体障害者診断書・意見書

 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)

 3.マイナンバーカード又は通知カード

 4.認印


(程度変更、障害名追加、再認定)

 1.身体障害者診断書・意見書

 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)

 3.マイナンバーカード又は通知カード

 4.認印


(破損、紛失)

 1.身体障害者手帳(破損の場合)

 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)

 3.マイナンバーカード又は通知カード

 4.認印


(住所変更、氏名変更、保護者変更)

 1.身体障害者手帳

 2.マイナンバーカード又は通知カード

 3.認印

 再交付後、死亡等による返還)

 1.身体障害者手帳

 2.マイナンバーカード又は通知カード

 3.認印


療育手帳

 
 ・知的障害のある方に交付される手帳です。手帳は重度な方からA1・A2・B1・B2に分けられており、各種サービスを受けやすくするために交付されます。
 
 
~必要書類~
 


 1.生育歴(母子手帳があるとよい)

 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)

 3.マイナンバーカード又は通知カード

 4.申出書(他都道府県の療育手帳を所されている方)

 5.認印


(破損、紛失)

 1.療育手帳(破損の場合)

 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)

 3.マイナンバーカード又は通知カード

 4.認印


(住所変更、氏名変更、保護者変更)

 1.療育手帳

 2.マイナンバーカード又は通知カード

 3.認印


(再交付後、死亡等による返還)

 1.療育手帳

 2.マイナンバーカード又は通知カード

 3.認印


 

精神保健福祉手帳

 
・精神障害のある方に交付される手帳です。手帳は重度な方から1級、2級、3級に分けられており、各種サービスを受けやすくするために交付されます。
・手帳の有効期限は申請日から2年となっており、期限が切れる3ヵ月前から更新手続きを行うことができます。 
 
 
~必要書類~
 

 (新規交付申請・再交付申請)
1.診断書(病院より)または障害年金証書
2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)
3.マイナンバーカード又は通知カード
4.認印

(更新申請)
1.診断書(病院により)または障害年金証書
2.マイナンバーカード又は通知カード
3.認印
 
 

お問い合わせ

保健福祉課
電話:098-889-4416