南風原町重度心身障がい者(児)医療費助成制度
重度心身障がい者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とします。
・身体障害者手帳1級または2級に該当する方
・療育手帳A1またはA2に該当する方
・身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1に該当する方
・特別児童扶養手当1級受給かつ療育手帳B1に該当する方
・障害基礎年金1級受給かつ療育手帳B1に該当する方
上記の重度心身障がい者(児)に該当し、かつ以下の要件全てに該当する者。
・南風原町に現に居住する住民基本台帳に記録のある者、又は本町から「住所地特例施設」へ
入所、入居または入院している者
※ただし本町区域内の「住所地特例対象施設」に他市町村から入所等した者を除く。
・医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者である者
※生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。
・子ども医療費助成、母子・父子医療費助成の対象になっている方も重心医療費助成の受給資格を得ると、重心医療費助成が優先になります。
助成を受けるには所得制限があります。また実際の所得の計算は前年度の所得から諸控除額差し引いて行います。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者 |
所得額 | 所得額 | |
0 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5 | 5,504,000 | 7,388,000 |
6人以上は1人増す毎に加算 | 上記金額に380,000円 | 上記金額に213,000円 |
次に挙げる額から医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付を控除した額を助成します。
・医療費の一部負担金の額
・各自立支援医療等に係る自己負担額
※以下の場合は助成の対象外となります。
・生活保護など国又は地方公共団体の負担により支給されている、公的負担の医療費
・交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費
・予防接種、人間ドック、病衣代、おむつ代などの保険適用外の医療費
・入院時の食事療養費、居住費(熱光水費等)
医療費の助成を受けるには、受給資格者認定の申請が必要です。下記の書類を持参して対象者本人または代理人が窓口まで来庁してください。
【必要書類】
(1)身体障害者手帳又は療育手帳 ※療育手帳B1の方については障害基礎年金証書または特別児童扶養手当証書
(2)健康保険証(受給者本人のもの)
(3)所得課税証明書(転入または町外に住民票のある方)
・対象者と同一世帯の18歳以上の方全員分
・対象者が加入している健康保険証の被保険者証の被保険者が別世帯の場合、被保険者の方の分も必要になります。
※「住所地特例施設」入所者の場合、対象者本人が個人で医療保険に加入していれば本人のものだけ必要です。ただし、家族の医療保険の扶養に入っている場合は被保険者(扶養義務者)の分も必要になります。
(4)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票など、マイナンバーのわかるもの
(5)印鑑 (認印可) ※シャチハタ不可
(6)対象者本人の預金通帳
(7)入所証明書 (資格対象者が施設入所の方のみ、入所中の施設にて交付を受けてください)
上記の書類を提出した後、所得制限の審査をした結果受給資格のある対象者の自宅へ通知書と受給者証(そらいろ)を送付いたします。
(1)自動償還払い
医療機関を受診の際、受給資格者証を提示して窓口でお支払いください(役場窓口での申請は不要です)。ただし、一部の医療機関で自動償還に対応していないため、その際は窓口での申請が必要となります。
(2)償還払い
受給資格者証に領収書(原本)を添えて、役場2階3番窓口(保健福祉課障がい者福祉班)へ申請してください。
※受診した月の翌月から申請を受け付けます。各診療月単位での申請をお願いします。
※領収書の有効期間は受診した月の翌月から起算して1年以内(診療を受けた月から13ヶ月以内)です。
それ以降は無効になりますのでご注意ください。
※高額療養費及び付加給付に該当した領収書を提出する際は、必ず申し出てください。
※交通事故や学校、保育所等でのケガ等で他の助成を受けた場合は必ず申し出てください。
↓償還払いを申請の際、窓口への来庁が難しい場合は以下の申請書に必要事項を記入の上、郵送でも受付いたします↓
南風原町重度心身障害者(児)医療費助成金支給申請書.xlsx(24.9KBytes)
南風原町重度心身障害者(児)医療費助成金支給申請書.pdf(145KBytes)
・「自動償還」払いについては受診した月の翌々月30日にあらかじめ指定されている銀行口座へお振り込みします。
・「償還払い」については、申請した月の翌月30日にお振り込みします。
※いずれにおいても、30日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日にお振り込みします。
※高額療養費等の調整により振込が遅延する場合があります。
以下の場合は必ず受給者証を持参の上、届出をしてください。
・住所、氏名等に変更があった場合
・身体障害者手帳又は療育手帳の等級に変更があった場合
※療育手帳B1の方については「障害基礎年金の等級」または「特別児童扶養手当の等級」に変更があった場合
・健康保険証に変更があった場合
・生活保護の受給開始及び廃止
・他市町村への転出
・医療費助成の振り込みをする口座に変更があった場合
・受給資格者が死亡した場合