個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と児童の発達支援を行う「障がい児通所支援」があります。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
介
護
給
付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
区分4以上 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 区分3以上 | |
同行援護 | 視覚障がいにより個人での移動が困難な方に対し、移動時およびそれにともなう外出先において必要な援助、視覚的情報の支援等を行います。 | 視覚障がい者の方のみ | |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
区分6以上 ※係に尋ねてください。 |
|
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合など、短期間(夜間も含め)施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 | ※係に尋ねてください。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創造的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
区分3以上 ※係に尋ねてください。 |
|
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分3以上 | |
訓
練
等
給
付 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
機能訓練 (1年6ヶ月) 生活訓練 (2年) |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | 2年間 | |
就労継続支援 A型=雇用型 B型=非雇用型 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | ||
障 が い 児 通 所 支 援
|
児童発達支援 | 療育が必要な未就学児童(保育園、幼稚園)を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | |
放課後等デイサービス | 学校に就学している児童(幼稚園除く)を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 | ||
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、医学的管理が必要な児童(小児発達センターや整肢療護園に通っている児童)を対象に児童発達支援及び治療を行います。 | ||
保育所等訪問支援 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として保育園等に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児を対象に障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
障がい福祉サービス | 障がい児通所支援 | |
1 |
支給申請書兼利用負担額減額・免除等申請書 |
支給申請書兼利用負担額減額・免除等申請書 |
2 |
世帯状況・収入等申告書 |
世帯状況・収入等申告書 |
3 |
同意書 |
同意書 |
4 |
障害者手帳(身体・療育・精神)もしくは 自立支援医療(精神通院)受給者証の写し |
障害者手帳(身体・療育・精神)もしくは 自立支援医療(精神通院)受給者証の写し 又は 特別障害者児童扶養手当証書の写し
※上記のいずれも取得がない場合、医師の診断書や意見書が必要です。 |
5 | 個人番号カードもしくはマイナンバーカード通知 | 個人番号カードもしくはマイナンバーカード通知 |
6 | 印鑑(認印) | 印鑑(認印) |
7 |
所得課税証明書(世帯全員分) (※申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ) |
所得課税証明書(世帯全員分) (※申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ) |
8 |
生活保護 被保護証明書 (※生活保護受給世帯のみ) |
生活保護 被保護証明書 (※生活保護受給世帯のみ) |
9 |
障害年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の受給額確認書類 (※受給している方のみ、上記該当するものは全て提出が必要です) |
障害年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の受給額確認書類 (※受給している方のみ、上記該当するものは全て提出が必要です) |
10 |
家賃証明書 (※グループホーム利用者のみ) |
|
11 |
国民健康保険税の納付証明書 (※施設等入所者のみ) |
区分 | 対象となる課税状況 | 上限負担月額 | ||
生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 | ||
低所得 | 市町村民税が非課税の方 | 0円 | ||
一般 | 利用者が18歳未満の場合 |
一般1 |
市町村民税額の合計が28万円未満 (居宅で生活する障がい児) |
4,600円 |
市町村民税額の合計が28万円未満 (20歳未満の施設入所者) |
9,300円 | |||
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 | ||
利用者が18歳以上の場合 | 一般1 |
市町村民税額の合計が16万円未満 (入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除きます) |
9,300円 | |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 |