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「先端設備等導入計画」の申請受付について

2023年5月17日

 南風原町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。国との協議後、同意が得られましたので、町内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

 ※固定資産税の特例措置を受ける場合、令和7年3月31日までに、本町より先端設備等導入計画の認定を受けて新規設備を取得したものに限ります。

先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

○固定資産税の特例について

 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が令和5年度税制改正に伴い新設されました。

 

特例率・期間

《計画内で賃上げ表明無し》

3年間、課税標準を1/2に軽減

《計画内で賃上げ表明有り》

4年間又は5年間、課税標準を1/3に軽減

※令和6年3月31日までに設備取得 5年間、特例率1/3

  令和7年3月31日までに設備取得 4年間、特例率1/3

設備の要件 

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の投資

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(60万円以上)

 

 ※固定資産税の特例措置に係る要件については、こちらをご覧ください。

 

○金融支援について

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者に対して、融資、保証に関する支援があります。

 ※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。

   認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

   詳しくは下記ホームページをご確認ください。 

(a)沖縄県信用保証協会による別枠保証

 ○先端設備等導入関連保証(外部サイト)

(b)沖縄振興開発金融公庫による低利融資
 

1.南風原町の導入促進基本計画

 南風原町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。

南風原町導入促進基本計画.pdf(100KBytes)

2.「先端設備等導入計画」の認定申請について

(1)「先端設備等導入計画」とは

「先端設備等導入計画」は、計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の作成にあたっては、策定の手引きをご覧ください。

※令和5年4月1日から、申請様式等が変更になりました。令和5年4月1日以降に申請をされる場合は、こちらの最新版様式にて申請をお願いします。 

 

【参考】

先端設備等導入計画策定の手引き.pdf(1.65MBytes)Q&A.pdf(291KBytes)

 

(2)「先端設備等導入計画」の認定フロー

1.先端設備等導入計画の作成

 (1)「導入促進基本計画」の内容に沿っているか

 (2)「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼

 (3)固定資産税の特例措置を受ける場合は、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼

 (4)賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明

2.内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行

3.確認書等の必要書類を添付し、南風原町産業振興課へ先端設備等導入計画を申請

4.内容が適合する場合、南風原町より「認定書」を発行

5.認定書の発行後に設備を取得

※税務申告に関しては、申告書に認定書一式の写しを添付してください。

認定フロー.jpg

 

(3)「先端設備等導入計画」の認定要件

ア.「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法に規定する中小企業者に該当する方です。

また、南風原町内に所在する本社又は事業所における設備投資が対象となります。 

〈中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者〉

業種分類  資本金の額又は出資の総額   常時使用する従業員の数 
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業  3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

 

イ.「先端設備等導入計画」の主な要件

要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標 

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〈労働生産性の算定式〉(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

・機械装置

・測定工具及び検査工具

・器具備品

・建物附属設備

・ソフトウェア

(4)計画内容

・導入促進指針及び南風原町導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

 

 

3.認定経営革新等支援機関への事前確認について

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて町へ提出してください。

 また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認を受けてください。

 

(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)

 

認定経営革新等支援機関による確認書.docx(22.8KBytes)

 

(投資計画に関する参考様式)

投資計画に関する確認依頼書.docx(24.2KBytes)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf(306KBytes)

基準への適合状況.xlsx(25.6KBytes)

(例)基準適合根拠資料.xlsx(22.7KBytes)

設備投資の内容_別紙.xlsx(16.6KBytes)

投資計画に関する確認書.docx(34.9KBytes)

4.固定資産税の特例措置について

 南風原町では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を取得後最大5年間、3分の1に軽減(賃上げ表明をした場合)し、設備取得に関する負担の軽減を図ります。

 本特例を受けるためには「先端設備等導入計画」の認定を受けることと、下記の要件を満たすことが必要となります。

 

【固定資産税の特例を受けるための要件】

要件 内容
(1)対象者

・資本金額1億円以下の法人

・従業員数1,000人以下の法人または個人事業主等(大企業の子会社を除く)

(2)対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【固定資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)※

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

 

5.先端設備等導入計画の申請書類について

(1)「先端設備等導入計画」の申請時に必要な書類

1.先端設備等導入計画にかかる認定申請書.docx(26.6KBytes)

2.認定経営革新等支援機関による確認書.docx(22.8KBytes)

3.申請書提出用チェックシート.xlsx(25.4KBytes)

 

4.滞納のない証明書(南風原町の町税)

 

5. 返信用封筒(申請者住所、氏名。、ご担当者の氏名が記載され、申請書類と同等重量が返送できるもの)

   ※返信用封筒は、配達状況を確認できるレターパックの使用を推奨しております。

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

6.投資計画に関する確認書.docx(34.9KBytes)

【賃上げ表明を行う場合】

7.従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの.docx(21.0KBytes)

(参考)

(記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの.pdf(121KBytes)

 

(2)「先端設備等導入計画」を変更する場合に必要な書類

  「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を南風原町産業振興課へ提出してください。

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx(24.4KBytes)

※申請書に添付する計画書は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

 変更・追加部分については、変更箇所がわかりやすいように下線を引いてください。

2.認定経営革新等支援機関による確認書.docx(22.8KBytes)

3. 旧「先端設備等導入計画」の写し

 

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

4.投資計画に関する確認書.docx(34.9KBytes)

※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

〈リース契約の場合〉

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

申請書類の提出方法

  申請書類がすべて揃っていることをご確認のうえ、郵送または窓口までご提出ください。

 
  ・申請書類に不備がある場合は、申請者宛に連絡をいたします。
  ・必ず申請書類提出用チェックシートに基づいて確認した上で、提出してください。
  ・認定書を郵送するための「返信用封筒」も必ずご提出願います。
  (返信用のあて先を記載ください。配達状況を確認できるレターパックの使用を推奨しております。)
 
【提出先】
  ○郵送の場合
  〒901-1195
  南風原町字兼城686番地 南風原町役場 産業振興課 商工担当宛て
  「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
 
  ○窓口の場合
  南風原町役場 産業振興課(4階)
  受付時間 8時30分~17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 

認定について 

・申請のあった先端設備等導入計画を審査の上、町から認定書を送付します。審査の結果、不認定となる場合もあります。
・認定書は、申請時に同封していただいた返信用封筒により郵送します。付が無い場合は、電話等にて受取依頼のご連絡をいたします。
・申請受理後から計画認定までに要する期間は10日間程度を見込んでいます。(書類不備がある場合は除きます。)
 

注意事項 

・既に取得済みの設備を対象にした計画は認定できません。対象設備取得までに計画の策定及び認定までを済ますことが出来るようご計画ください。 
・認定支援機関確認書等の取得には時間を要する場合も想定されます。設備取得までの期間を十分考慮して計画策定や申請を行っていただきますようお願いいたします。
・認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更申請をいただき、変更認定を受ける必要がありますので、事前にご連絡ください。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の適用要件は異なりますので、ご注意ください。
・固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定書の写しが必要となります。
 

ファイルダウンロード 

先端設備等導入計画にかかる認定申請書.docx(26.6KBytes)

認定経営革新等支援機関による確認書.docx(22.8KBytes)

申請書提出用チェックシート.xlsx(25.4KBytes)

投資計画に関する確認依頼書.docx(24.2KBytes)

(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf(254KBytes)

投資計画に関する確認書.docx(34.9KBytes)

基準への適合状況.xlsx(25.6KBytes)

(例)基準適合根拠資料.xlsx(22.7KBytes)

設備投資の内容_別紙.xlsx(16.6KBytes)

従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの.docx(21.0KBytes)

(記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの.pdf(109KBytes)

お問い合わせ

産業振興課
商工観光班
電話:098-889-4430