国民健康保険(国保)制度の改正により、平成30年度から都道府県は市区町村ごとに標準保険料率※1を提示し、市区町村は都道府県の示す
標準保険料率を参考に保険料(税)率を定めることとなりました。
また、沖縄県が策定した国民健康保険運営方針により、将来的には国保税水準を県内で統一することが目標とされており、現在の国保税率が
県の示した標準保険料率より低い本町は今後、国保税が急激に増加しないよう段階的に標準保険料率に近づけていく必要があります。
持続可能な国民健康保険事業の運営のため、ご理解をお願いいたします。
※1 県が各市町村の医療水準や所得水準等を踏まえて毎年算定し、公表する国保税率の標準的な水準を表すもの。
国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援分」、「介護納付金分」で構成されています。
令和5年度からの税率(額)は次のとおりです。
【現行税率と市町村標準保険料率、改定後の比較表】 (単位:%、円)
所得割・・・加入者それぞれの所得に乗ずる税率。
均等割・・・加入者1人あたりの税額。
平等割・・・1世帯あたりの税額。
税率改定における国民健康保険税額への影響を、モデル世帯ごとに試算しました。
「モデル1」 夫婦(40歳~64歳)、子ども(就学児)1人、夫:所得あり、妻・子ども:所得0
令和4年度 | 令和5年度 | 増加額 | |
夫の所得:100万円 | 127,854円 | 141,459円 | 13,605円 |
夫の所得:200万円 | 303,954円 | 338,259円 | 34,305円 |
夫の所得:300万円 | 416,154円 | 466,959円 |
50,805円 |
・・・5割軽減該当
「モデル2」 一人世帯(40歳~64歳)
令和4年度 | 令和5年度 | 増加額 | |
所得:100万円 | 128,454円 | 144,359円 | 15,905円 |
所得:200万円 | 240,654円 | 273,059円 |
32,405円 |
所得:300万円 | 352,854円 | 401,759円 | 48,905円 |
※年税額の算定にあたり、低所得世帯については軽減措置(均等割及び平等割に対して7割・5割・2割の軽減を適用する制度)が適用されます。
※世帯ごとの具体的な税額については、6月中旬頃送付する国民健康保険税納税通知書にてご確認ください。
国民健康保険税の試算ができます。以下の必要書類をご準備し、窓口へお越しください。
1:所得申告書の写し、若しくは源泉徴収票(給与所得のみの方)
2:公的年金等の源泉徴収票(年金所得のみの方)
3:健康保険資格喪失証明書(国保加入日を把握するため)
※1と2については、世帯主と国保加入者全員分必要になります。
令和5年度の国保税の計算には前年中の総所得金額等を元に計算されます。
※令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の総所得金額等。