国の出産・子育て応援交付金の成立に伴い、南風原町では出産・子育て応援事業を実施します。
※令和4年度遡及対象者(令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に妊娠・出産された方)においては、
→出産・子育て応援ギフトの申請期限は令和5年9月29日(金)17時15分までとなります。郵送の場合は9月30日(土)当日消印有効。
妊娠期から子育て期にかけて安心して生活・育児ができるように、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援(妊娠届出時・妊娠6~8か月頃・出生後の面談等)を行うとともに、経済的支援(妊娠届出後および出産届出後にそれぞれ5万円相当のギフト支給)を行います。
○事業の流れ○
所定の面談後に出産・子育て応援ギフトの申請を受け付けます。
すでに面談を受けられている方については、アンケート回答とギフト申請のご案内を郵送します。
※お手元に申請書が届いた方は、面談(健診での保健指導等を含む)を実施された方です。
・出産応援ギフト(妊娠届出後)・・・妊婦一人あたり5万円相当(申請者および口座名義は妊婦・出生児の母の名義となります。)
・子育て応援ギフト(出生届出後)・・・令和4年4月以降に生まれた子どもを養育する方へ乳児一人あたり5万円相当
対象者 |
対象ギフト |
通知時期・通知方法 |
令和4年4月1日~令和4年12月31日出生の子どもの母親 (令和3年度に妊娠届出をされ、令和4年度に出生された方も対象となります。) |
出産応援ギフト |
令和5年2月28日に案内送付 ※面談(健診等での保健指導を含む)が まだの方については 面談後にご案内します。 |
令和4年4月1日~令和4年12月31日出生の子どもの養育者 |
子育て応援ギフト |
|
令和5年1月1日以降出生の子どもの養育者 |
子育て応援ギフト |
2か月児訪問等の面談時に ギフト申請のご案内を行います。 |
令和4年4月1日~令和5年1月31日に妊娠届出をされた妊婦 |
出産応援ギフト |
令和5年2月28日に案内送付 |
令和5年2月1日~令和5年2月28日に妊娠届出をされた妊婦 |
出産応援ギフト |
令和5年3月3日に案内送付 |
令和5年3月1日以降に妊娠届出をされた妊婦 |
出産応援ギフト |
妊娠届出後、面談時に ギフト申請のご案内を行います。 |
※他市町村で親子(母子)健康手帳を受け取った後、転入された妊婦の方は、案内が送付されない可能性があります。
妊婦情報の登録を行いますので、本人確認資料と母子手帳をご持参のうえ、国保年金課健康づくり班(ちむぐくる館内)窓口までお越しください。
1.申請日時点で南風原町民である方
2.令和4年4月以降に妊娠届を提出した方(出産応援ギフト)
※妊娠届を提出後、妊娠を継続していない方も対象となります。
その際、アンケートおよび妊娠が確認できる書類の提出は不要です。
3.令和4年4月以降に出生届を提出したお子さまの養育者(出産・子育て応援ギフト)
4.妊娠届出時・出生後の面談を終えられた方
5.本町からの案内に従って申請書等を提出した方
6.転入者の場合、転入前の自治体で国の出産・子育て応援給付金にあたる給付金を受給していない方
(電子マネー、子育て応援クーポン等を含む)
1.出産応援ギフト申請書・子育て応援ギフト申請書
2.本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し(A4サイズでのコピー等)。
3.受取口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し(A4サイズでのコピー等)。
4.出産応援ギフト申請書:妊娠を確認できる書類
(医療機関発行の妊娠証明書や母子健康手帳「妊娠の経過」欄の写し等)
子育て応援ギフト申請:令和4年4月以降出生児を確認できる書類
(出生届や母子健康手帳「出生届出済証明」欄の写し等)
(例1) |
運転免許証・通帳・妊娠証明書を持参され 妊婦さんご自身が親子健康手帳を受け取る場合 |
→妊娠届と一緒に窓口で申請 |
(例2) |
妊婦さんご自身が親子健康手帳を受け取る際、 必要書類をお持ちでない場合 |
→後日必要書類を添えて申請書を郵送 |
(例3) | 代理の方が親子健康手帳を受け取りされる場合 | →後日、妊婦さんご自身と面談を行い申請書を交付 |
Q1.令和4年3月以前に妊娠届出をしたが出産応援ギフトの申請書が同封されています。
A.令和4年4月1日以降に出産した方は、妊娠時までさかのぼって出産応援ギフトの対象となります。
お手元に2枚(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)の申請書が届いていれば、2つのギフトの対象ですので、
案内文書に沿って申請することができます。
Q2.2か月児訪問を受けた覚えがないのに子育て応援ギフトの申請書が届いています。
A.令和4年4月から令和4年12月に出生されたお子さまについて、面談(乳児健診等での保健指導を含む)が
済んだ方へ申請書を送付しています。申請書が届いている方は、面談を終えられている方ですので、
案内文書のとおり申請することができます。
Q3.出産応援ギフトの申請者はなぜ妊婦もしくは乳児の母親なのですか。
A.本事業は国の出産・子育て応援交付金を活用したものであり、出産応援ギフトの対象者は面談を受けた「妊婦」となっています。
現在、令和4年度中に出産された方、妊娠届出をされた方へ申請書を送付していますので、対象者ご本人が申請をお願いします。
対象者ご本人が長期入院中で意思確認の出来ない状態である場合など、やむを得ない事情がある場合は、お問い合わせください。
また、申請者本人が法律上預金口座を開設できない場合など特別な事情により、ご家族名義の口座に振り込みされる場合は申請書裏面の委任状にご署名ください。
Q4.預金口座名義が旧姓のままです。申請できますか。
A.入金の間違いや振り込みできない事態を防ぐため、申請する前に金融機関で名義の変更をお願いします。
Q5.添付書類の親子(母子)健康手帳はどのページをコピーすればいいですか。
A.南風原町で親子健康手帳の交付を受けた方は、
妊娠中の経過は28・29ページ、出生届出済証明は1ページに掲載されています。
※親子(母子)健康手帳は、発行市町村により形式が異なる場合があります。
■妊娠中の経過…妊婦健診受診の際に医療機関で記載してもらうページ
■出生届出済証明…出生届の際に役場で押印がされているページ
本事業の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29323.html<外部リンク>
南風原町 国保年金課 健康づくり班(ちむぐくる館内)
☎ 098-889-7381(9:00~12:00、13:00~17:00/土日祝祭日は除く)