年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
⑴または⑵を受給している方
⑴老齢基礎年金(以下の要件を全て満たしていること)
・65歳以上の方
・世帯員全員が住民税非課税世帯
・前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、
昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で
787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
⑵障害基礎年金または遺族基礎年金(以下の要件を満たしていること)
・前年の所得額※1が4,721,000円以下※2の方
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません
※2 扶養親族の数に応じて増額
⑴すでに給付金を受給している方
手続きは必要ありません。
ただし、令和6年度の審査の結果、不該当となった方には「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が送付されます。
⑵令和6年度に新たに給付金の支給対象となる方
対象となる方には、日本年金より案内(封筒)が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給金請求書)に記入の上、郵送または役場窓口へ提出ください。
⑶これから年金を請求する方
年金の請求手続と併せて、年金事務所または役場窓口にて手続きを行ってください。
※令和6年4月1日以降に世帯変更や所得情報の変更があり、支給対象となった場合は、ご自身で年金事務所または役場窓口にて請求手続きを行ってください。
※給付金は、請求した月の翌月分以降からの支給となりますのでご注意ください。