はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が
平成31年1月1日より導入されています。
南風原町国保年金課についても、令和3年2月1日より受領委任制度を開始する予定となっております。
受領委任の取扱いを希望される施術所は九州厚生局沖縄事務所へ登録申請書類を提出していただきますようお願いいたします。
具体的な申請手続き等は、九州厚生局沖縄事務所(TEL:833ー6006)にお問い合わせください。
施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成
及び提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
受領委任制度への参加に伴い、令和3年2月1日以降の施術について、これまでの「代理受領の取扱い」を廃止します。
このため受領委任の申請手続きをされていない施術者等からの療養費支給申請については、原則として「償還払い」(患者等が
施術者へ全額を支払い、患者等が南風原町に対して直接請求を行う)での取扱いとなりますので、ご注意ください。
本町では、令和3年3月より、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費の審査支払業務を沖縄県国民健康保険
団体連合会に委託することになりました。
令和3年2月施術分(令和3年3月提出分)より療養費支給申請書の提出先が「南風原町国保年金課」から「沖縄県国民健康保険
団体連合会」へ変更となりますので、ご注意ください。
九州厚生局沖縄事務所(TEL:833-6006)