幼児教育・保育無償化の手続きについて |
○当初の認定は「申請した日から」の認定となりますので、施設を利用される場合は利用前にお手続きをお願いします!
○また継続して認定を受けるためには、毎年度「現況確認」が必要となります。
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■認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ■
現在、施設等利用給付認定で、すべての認可外保育施設(届出済)で無償化を受けられますが、令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は「無償化」の対象外となります。
「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は沖縄県(那覇市、宮古島市は除く)のホームページを参照、または、直接認可外保育施設へお問い合わせください。
・沖縄県HP(外部サイト)…沖縄県内の認可外保育施設に関する情報
・那覇市HP(外部サイト)…幼児教育・保育の無償化について
○『特定子ども・子育て支援施設等』として確認が終了した施設及び事業
以下の施設が『特定子ども・子育て支援施設等』として町の確認が終了した施設です。
確認施設及び事業一覧 →公示一覧表.pdf(87.1KBytes)
○無償化とは
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳クラスの子ども及び市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
幼児教育・保育無償化のご案内 → 無償化のご案内.pdf(1.02MBytes)
○無償化の対象範囲
対象者 |
認可保育施設 (小規模・事業所内含む)
認定こども園 (保育認定) |
幼稚園(新制度移行園)
認定こども園(教育認定) |
未移行幼稚園 |
認可外保育 施設等(注1) |
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教育時間利用
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預かり保育利用 | 教育時間利用 | 預かり保育利用 | ||||
3~5歳児クラス |
○ (毎月の保育料) |
○ (毎月の保育料) |
◎ (上限11,300円) (日額上限450円) |
● (上限25,700円) |
◎ (上限11,300円) (日額上限450円) |
◎ (上限37,000円) |
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満3歳児 (3歳になった日から 最初の3月31日までに ある子ども) |
市町村民税 課税世帯
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- |
○ (毎月の保育料) |
× |
● (上限25,700円) |
- | |
市町村民税 非課税世帯 |
- |
○ (毎月の保育料) |
◎ (上限11,300円) (日額上限450円) |
● (上限25,700円) |
◎ (上限16,300円) (日額上限450円) |
- | |
0~2歳児クラス |
○ (毎月の保育料)
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- | - | - | - |
◎ (上限42,000円) |
○◎●:無償化対象 ◎:無償化にあたり保育の必要性の認定が必要 ●:無償化にあたり施設等利用給付認定1号が必要
(注1)認可外保育施設等とは、認可外保育施設(ベビーシッターを含む)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、
ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)が対象です。
無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
ただし、基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする5年間の猶予期間(R6年9月まで)が設けられています。
猶予期間が終了する令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は「無償化」の対象外となります。
また、認可外保育施設の所在市町村が無償化の対象施設であることの確認を行った施設が対象となります。
・現在、認可保育所、認定こども園、地域型保育等を利用している場合は、認可外保育施設(病児保育など)は無償化の対象となりません。
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
・保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象外です。
○無償化に伴う認定申請の手続きについて
無償化の給付を受けるには、施設等利用給付認定が必要です。下記の利用する施設に応じて必要書類を提出して下さい。
利用施設名
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手続き | 必要な書類 | |
認可保育施設
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× | - | |
幼稚園 (公立・新制度移行園) 認定こども園 |
教育時間のみ | × | - |
教育+預かり保育 | ○ | 2と3の書類 | |
未移行幼稚園
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教育時間のみ | ○ | 1 |
教育+預かり保育 | ○ | 2と3の書類 | |
認可外保育施設、 一時保育、病児保育、 ファミサポ事業 (ベビーシッターを含む) |
○ |
2と3の書類 |
【書類の様式関係】
番号 |
書類の名前
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様式 |
1 |
施設等利用給付認定・変更申請書 (法第30条の4第1号) |
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2 |
施設等利用給付認定・変更申請書 (法第30条の4第2号・第3号) |
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3 |
保育を必要とする理由を証明する書類
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保育を必要とする理由を証明する書類の様式はこちらから! |
【書類の様式関係】下記の条件に該当する場合はそれぞれ必要書類を提出してください。
条件
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必要書類 |
ひとり親世帯 ※右記のうちいずれかの写し
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・離婚日等が記載されている戸籍謄本 ・児童扶養手当証書 ・母子父子家庭医療費受給者証 |
障がい者(児)のいる世帯 ※右記のうちいずれかの写し
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・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・特別児童扶養手当障害認定通知書 ・障害基礎年金の年金証書 |
生活保護受給世帯
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・被保護証明書の写し |
【償還お手続きに使う様式】下記書類をそろえ、こども課窓口にて払い戻しのお手続きをお願いします。
施設等利用費請求書 |
施設等利用給付費請求書.pdf(110KBytes)施設等利用給付費請求書.xlsx(44.5KBytes) ※保護者が記入する様式です。 |
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領収書 |
領収書.pdf(71.9KBytes)領収書.xlsx(13.3KBytes)
※施設が記入する様式です。 |
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提供証明書 |
提供証明書.pdf(105KBytes)提供証明書.xlsx(16.4KBytes)
※施設が記入する様式です。 |
<領収書および提供証明書を発行される施設の方へ>
◇領収書兼提供証明書が1枚になった様式での提出も可能です。
こちら→領収書兼提供証明書.pdf(495KBytes)領収書兼提供証明書.xlsx(17.7KBytes)
○ 施設等利用給付費の払戻し方法が変わりました |
これまで、3ヶ月に1度の振り込みでした幼児教育・保育無償化の施設等利用費ですが、令和2年8月より申請した翌月30日(30日が土日に該当する場合はその前の金曜日)のお振り込みへ変更となりました。
今後は申請した翌月に指定した口座へのお振り込みになりますので、通帳を記帳してご確認ください。
<申請方法について>
払い戻しを受けるためには、利用している園から
・ 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
・ 特定子ども子育て支援提供証明書
を受け取り役場へ申請する必要があります。
申請の際は、この2つの書類と一緒に振込先の通帳をご持参し、こども課窓口にてお手続きください。
ご不明な点がございましたら、こども課までお問い合わせください。
○こども家庭庁の関連サイト
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
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★提出依頼用フォーム
※こども課より依頼があった方について、こちらのフォームをご利用ください。
17:15以降の申請については翌日受付となりますので、 提出期限を守ってのご提出お願いします。
特に入所審査に関わる事項については、加点対象外となりますのでご注意願います。