新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月2日(月)から令和2年3月13日(金)までの間、町内すべての町立小学校及び中学校が休校になったことにより給食費(3月分)を還付いたします。
なお、令和2年4月分以降の給食費については、休校期間の取り扱いが決まり次第お知らせいたします。それまでは納付をしてくださいますようお願い申し上げます。
還付(3月分)となる給食費の金額について
○小学校
3月の喫食予定日数=14日(3月2日~23日)19日は卒業式のため給食なし
3月の喫食数=4日
3月の給食停止日=10日
1食単価(※1)=209円(月3,800円)
(給食停止日:10日)×(1食単価:209円)=2,090円 還付
○中学校
3月の喫食予定日数=15日(3月2日~23日)
3月の喫食数=5日
3月の給食停止日=10日
1食単価(※1)=237円(月4,300円)
(給食停止日:10日)×(1食単価:237円)=2,370円 還付
(※1)年間を通じて200食を基準で1食単価を算出しています。
○小学校 年間41,800円÷200食=209円
○中学校 年間47,300円÷200食=237円
還付(3月分)の手続きについて
○口座振替で納められている方
現在、給食費の引き落としで使用している保護者名義の預金口座へお振り込みいたします。
○納付書で納められている方
還付の請求書と返信用封筒を同封して郵送いたします。必要事項を記載して返信していただき、その後還付の手続きとなります。
還付(3月分)の時期について
口座振替で納められている方については、5月末までに還付を行います。
納付書で納められている方については、5月末以降に順次還付を進めさせていただきます。
その他
○就学援助対象者については還付はありません。
○生活保護受給者については南部福祉事務所との調整になります。
○平成31年度(令和元年度)の給食費に未納がある場合、未納分へ充当を行います。
※ お問い合わせは下記連絡先までお願いします ※