フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、「フロン排出抑制法」という。)が改正され、令和2年4月1日から施行予定となっております。
フロン排出抑制法では、機器の管理者(機器のユーザー)には、機器の定期的な点検やフロン類の算定排出量の国への報告が義務付けられており、また、
今回の改正で、機器を廃棄する際にフロン類の回収が証明できない機器は引き渡せなくなります。
詳しくは下記の詳しくは下記の環境省ホームページ:フロン排出抑制法(令和2年4月1日から)をご確認ください。
http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html