民泊及び住宅宿泊事業について
※町からの意見を踏まえ、以下について意見募集を行っています。
沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の一部を正する条例(案)について
https://www.pref.okinawa.jp/site/iken/r1/jyuutakusyukuhakujigyouhou.html
○民泊について
「民泊」について法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行により、旅館業法に基づく許可の取得又は住宅宿泊事業法に基づく届出を行うことで、民泊を行うことができるようになりました。(届け出は管轄の保健所となります。)
○住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法は、急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)については民泊制度ポータルサイト、沖縄県の条例や届け出については沖縄県のホームページをご確認ください。
○民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
○沖縄県ホームページ
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/juutakushukuhakujigyouhou.html
○沖縄県南部保健所(生活衛生班)
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
TEL:098-889-6799