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65歳以上74歳以下で一定の障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。

2024年2月16日

 

● 後期高齢者医療制度 障害認定について

 

 後期高齢者医療制度の被保険者資格は、原則75歳以上の方です。65歳以上74歳以下の方で一定の障害がある場合は、申請によりこの制度へ加入することが出来ます。

 

 

● 一定の障害とは、次の  1 ~ 4  のいずれかの基準に該当する状態の方です。

 

 ≪ 障害認定申請に該当する基準 ≫

 

 1.【 身体障害者手帳 】1~3級。

             4級の一部(音声または言語機能障害。下肢障害等)

             (※4級の方はお問い合わせください。)            

 2.【 精神障害者手帳 】1級または2級
 3.【  療育手帳   】 A1またはA2
 4.【  障害基礎年金  】1級または2級

 

 

 資格要件を満たしている方は制度に加入することで、医療費の自己負担割合や医療保険料(税)が有利になる場合があります。

 

 所得や世帯の状況によって異なります。加入した場合の後期高齢者医療制度の自己負担割合と医療保険料(税)の試算は、国保年金課窓口でお調べ出来ます。

 

 現在加入中の医療保険制度(国民健康保険・社会保険等)と後期高齢者医療制度について、比較検討した上で加入するか選択するようお願いします。

 

 

● 後期高齢者制度に加入する際に必要なもの


  加入すると保険料(税)が発生します。収め忘れ防止のため、ぜひ口座振替の手続きもお願いします。

  必要書類は下記 【 7 】 番になります。

 

 
   ≪後期高齢者医療制度の加入申請に必要なもの≫

 

 1. 【 障害の状態を確認出来る書類 】  上記 ≪ 障害認定申請に該当する基準 ≫ の 1 ~ 4 のいずれかの書類
 2. 【  現在加入中の医療保険証   】   国民健康保険証等
 3. 【  来課する方の身分証明書   】    運転免許証・マイナンバーカード等
 4. 【   特定疾病療養受領証      】  人工透析等を受けている方の書類 ※【該当者のみ必要】
 5. 【   重度心身医療受給者証    】  ※【該当者のみ必要】
 6. 【   自立支援医療費受領証    】  ※【該当者のみ必要】

 7. 【  金融機関のキャッシュカード  】  暗証番号の入力をして頂きます。

     (  保険料の口座振替手続き   )    ※磁気不良の場合もあります。念のために銀行印もお持ちください。

                             ※キャッシュカードがない方は、通帳と銀行印をお持ちください。

 

 

 

  
● 後期高齢者医療制度に加入した場合

 

 ・ 資格取得日は申請日以降の日付け(遡ることは出来ません)を選択することが出来ます。

   加入月から後期高齢者医療保険料をご負担いただきます。

 

   申請月の月途中の日付け希望で後期高齢者医療制度に加入される場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度

  のそれぞれで高額療養費や特定疾病療養(人工透析等)の自己負担限度額が適用されます。自己負担限度額は2分の1となりませ

  ん。そのため、その月の病院等で支払う自己負担額が2倍に増える場合があります。

 

   ※資格取得日は、申請月の翌月1日以降の日付けを選択する事をお勧めします。

 

  ・ 後期高齢者医療制度に加入した場合、国民健康保険・社会保険等の脱退の届け出が必要になります。

   

 

 

● 有期認定


  手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障がい認定となります。これを有期認定といいます。
 継続で加入希望の場合、有効期限の更新された手帳等を国保年金課までご持参ください。
 

 

 

● 障がい認定の撤回
  
障がい認定、74歳までであれば加入後の脱退も可能です。

  撤回を希望される場合、下記の書類を国保年金課に持参の上お手続きください



 ≪障害認定の撤回申請に必要なもの≫

 1. 【 後期高齢者医療被保険者証 】
 2. 【 来課する方の身分証明書  】    運転免許証・マイナンバーカード等



※ 障がい認定撤回申請により、後期高齢者医療制度の資格を喪失します。

   交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国民健康保険・社会保険等への加入手続きをしてください。

 

 

 

 

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798