改元に関する町の文書の取り扱いは、次のとおりとします。
1.「新元号が施行される日(5月1日)」前の文書については、5月以後の日付や年度であっても「平成」を使用します。
この場合、元号が改められた後も「平成」が使用された文書は、有効なものとして取り扱います。
2.「新元号が施行される日(5月1日)」以後は、元号を「令和」で表記することとします。
やむを得ず「平成」の表記が残る場合は、新元号に読み替えてください。
3.町の予算における会計年度の名称については、原則、「新元号が施行される日(5月1日)」以後は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、「令和元年度予算」と表示することとします。
4.新元号の初年は、「元年」と表記することを原則としますが、領収日等の表示は、「元」ではなく「1」と表示される場合があります。