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国保税の納付が滞ると・・・

2019年1月21日
国保税の納付が滞ると

国民健康保険の医療費は、国保加入者が出し合ったお金(国保税)だけでは足りず、
国・県からの補助金や町からの繰入金等を加えて運営している状態です。
国保税の納付が遅れると延滞金が課されたり、財産の差押えを執行されたり、
更に滞納が続けば他の国保加入者に余分な負担を負わせることにもなりかねません。
また納付率が低いと国からの補助金が減らされることになりますので、
国保税は必ず納期内に納めてくださるようお願い致します。

 

国保税滞納世帯への措置

国保税を滞納し、納付相談などにも応じない世帯には、やむを得ず次のような措置がとられます。

 

○保険証を返してもらう。
○医療費が全額自己負担になる。
○保険給付が受けられなくなる。
○財産の差押えなどの処分を受ける。

 

納付相談について

災害やその他特別な事情により国保税の納付が困難なときは申請により保険税の減額が認められることもあります。
滞納のままにせず納付方法について、国保年金課までご相談ください。

お問い合わせ

国保年金課
電話:098-889-1798