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建設工事等の積算内訳書不備等により入札を無効とする場合について

2017年7月18日

 

建設工事等の積算内訳書不備等により入札を無効とする場合について

 

 

 みだしのことについて次のとおり定めたので留意お願いします本取り決めは、平成29年7月6日以降に指名競争入札参加通知をする建設工事等から適用する。

 

  入札に際して提出を求めている積算内訳書の確認を厳正かつ効率的に実施するため、取り扱いを定めたので留意願います。提出された内訳書が下記に掲げる事項に該当する場合には、南風原町契約規則第16条第8号に規定する「その他この規則の当該規定又は入札条件に違反したとき。」に該当するものとして、当該入札書を無効とします。1番札が無効の場合は、2番札の方を落札予定者とします。

 

 記

 

1.未提出又は未提出と同等と認められる場合

 

(1)内訳書の一部が提出されない場合

(2)内訳書と関係のない書類が提出された場合

(3)他の工事又は委託の内訳書が提出された場合

(4)内訳書として提出された書類が白紙である場合

(5)内訳書に提出者の記名・押印が欠けている場合

(6)当該工事又は委託に対応する内訳書が特定出来ない場合

(7)他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合

 

2.記載すべき事項が欠けている場合

(1)総額の記載のみで内訳書の記載が全くない場合

(2)入札説明等に明示した項目を満たしていない場合(入札説明等に明示した内訳項目
   及び数量により積算されていない場合)

 

3.他の工事又は委託の内訳書等添付すべきではない書類が添付されていた場合

 

4.記載事項に誤りがある場合

(1)発注者名に誤りがある場合

(2)工事又は委託名に誤りがある場合

(3)提出者名に誤りがある場合

(4)内訳書の計算が間違っている場合

(5)内訳書の合計金額が第1回の入札書に記載された入札金額と異なる場合

 ※(1)から(3)については軽微な誤記である場合、(4)については不一致が軽微な端数
  処理程度の場合は除く。

 

5.その他未提出又は不備等がある場合

 

様式事例

 

 内訳書様式・記入例.xlsm(64.9KBytes)

 

 

 

お問い合わせ

まちづくり振興課
電話:098-889-4412