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森林の土地の所有者届出制度について

2015年5月12日

 平成24年4月から森林法に基づき、森林の土地を取得したときは届出が必要です。届出制度ができた理由として1.行政が森林所有者に対して助言等ができない。2.間伐等の事業をする際に所有者に働きかけ、集約の効率化を上げれない。などの事があげられます。

 下記の制度概要をご覧ください。

 ご不明な点がございました、下記連絡先までよろしくお願いします。

 

 届出制度概要.pdf(2.57MBytes)届出書.pdf(54.6KBytes)

 

お問い合わせ

産業振興課
農政班
電話:098-889-4163