平成24年4月から森林法に基づき、森林の土地を取得したときは届出が必要です。届出制度ができた理由として1.行政が森林所有者に対して助言等ができない。2.間伐等の事業をする際に所有者に働きかけ、集約の効率化を上げれない。などの事があげられます。
下記の制度概要をご覧ください。
ご不明な点がございました、下記連絡先までよろしくお願いします。
届出制度概要.pdf(2.57MBytes)届出書.pdf(54.6KBytes)