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青年就農給付金(経営開始型)の申請受付について

2015年4月3日

 

 

平成27年度 青年就農給付金(経営開始型)の申請受付について

 

 青年(45歳未満)の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、一定の要件を満たす方を対象として、国(農林水産省)から1人あたり年間最大で150万円の青年就農給付金が給付されます。

 

 ⇒『新規就農総合支援事業』について(農林水産省HP)

 

給付要件

◆給付を受けるには、次にあげる1から6の要件をすべて満たす必要があります。

1  独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満の新規就農者で、農業経営者となることへ強い意欲を持っていること。
  ※新基本構想策定以降(H26.9.30以降)は、認定新規就農者であること。

  ※農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負うと町長に認められること。


2 独立・自営就農であること
  自ら作成した経営開始計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態のことを言い、次のア~オをすべて満たす必要があります。
   ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の給付期間中に所有権移転すること)
   ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引をしていること。
   エ 通帳・帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出などの経営収支を管理していること。
   オ 本人が農業経営の主宰権を持っていること。

 

3  経営開始計画が以下の基準に適合していること。
 農業経営開始後5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、計画の実現が可能であると見込まれること。

4  人・農地プランへの位置づけ等
 町で作成する「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられている。(または位置づけられることが確実であること。)
 または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 

5 1年以上の研修実績、もしくは実務経験があること。

 

6 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給ではな。(失業保険等) また、農の雇用事業による助成を受けたことがないこと。

 

7 原則として『一農ネット』に加入すること。


 
 〇親元に就農される方
  親元に就農する場合も、親の経営から独立して部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に全部又は経営の一部について継承する場合は、1から6のすべての要件を満たすことで対象となります。
 

給付対象の特例

1 夫婦で共に就農される場合、ア~ウまで満たしていれば、夫婦合わせて1.5人分(225万円)を給付します。
   ア 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者となっていること。
   イ 主要な農地、農業機械・施設等の経営資産が共有名義となっていること。
   ウ 夫婦共に、人・農地プランに位置づけられていること。

2 複数の新規就農者が農業法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付します。
  (経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外です。)

給付金額および給付期間

 ◆給付金額
 ・1人あたり年間150万円
 (ただし、夫婦で交付対象となった場合は、夫婦合わせて225万円)
 ・交付決定月によっては、月割りとなることもあります。

◆給付期間
 ・最長5年間
 (平成27年度以前に経営を開始した方は、経営開始後5年度目分までとなります。)
 ・申請は、毎年必要です。
 
 ただし、青年就農給付金(経営開始型)は、全ての給付要件に適合していても必ず交付されるものではなく、経営開始計画の内容や面接等の審査により給付対象者を決定します。
 また、今年度対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して給付を受けられるものではありません。

給付の停止・返還

 次の要件に該当する場合は、給付対象者は給付金を月割り又は全額返還しなければなりません。
  1 給付要件を満たさなくなった場合
  2 農業経営を中止または休止した場合
  3 給付期間内及び給付終了後3年間、町が定めた就農状況報告を行わなかった場合
  4 就農状況等の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合
  5 前年の総所得が350万円以上であった場合
  6 虚偽の申請を行った場合
  7 農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の給付期間中に所有権移転を行わなかった場合は、給付金の全額返還となります。


 ※4の適切な農業経営を行っていない場合とは
  ・経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小
  ・農地の遊休化
  ・農作物を適切に生産していない
  ・農業従事日数が一定以下(年間150日程度)など

申請書類・就農状況報告書

 ◆下記に定める青年等就農計画(認定新規就農者)の手続きが必須となります

 

http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2015031700018/

南風原町青年就農給付金給付規則.pdf(494KBytes)06個人情報の取扱(同意書)(24.5KBytes) 申請様式(別紙様式1~8).docx(69.3KBytes)                                                                                     

 

 

 

   1.経営を開始した時期を証明する書類(就業証明書・卒業証明書・農地所有権の証明・所得証明書等)

   2.農産物の売り上げや経費の確認できる、本人名義の通帳及び帳簿の写し

   3.農業機械・農業施設・家畜の登録書、賃貸契約書等の写し

   4.平成26年度分確定申告の写し、その他(チェックリストで確認して下さい)

 

 

 

申請期間

平成27年6月1日(月)~平成27年6月19日(金)

※9月に開催予定の「南風原町人・農地プラン」作成検討会にて書類審査・現場視察・面談により審査の結果報告いたします。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

産業振興課
農政班 担い手担当
電話:098-889-4163
ファクシミリ:098-889-7657