平成27年4月1日よりパートタイム労働法が改正されます。
平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことが出来るようにするため、
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が
変わります。
○改正ポイント
1、パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパート
タイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結している
パートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
例 有期労働契約を締結しているパートタイム労働者が、職務も内容も人材活用の仕組みも正社員と同じである
にもかかわらず、正社員に支給されている各種手当てが支給されていない場合は、改正後に正社員と同様
に支給対象となります。
2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設
・事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務
の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く
全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
3、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
・事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなけ
ればならないこととなります。
例 賃金制度、教育訓練、正社員転換措置等について
4、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
・事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない
こととなります。
例 相談担当者を決めて対応させる、事業主自身が相談担当者となり対応する
※パートタイム労働法についての情報は、「パート労働ポータルサイト」で提供しています。
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
パートタイム労働法パンフレット.pdf(384KBytes)