平成28年度の税制改正により、法人町民税の法人税割りの税率が引き下げられました。
これに伴い、本庁における法人税割の税率についても、次のとおりとなっています。
令和元年度10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
(参考) 平成26年9月30日までに 開始する事業年度
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(改正前) 平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
(改正後) 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
『予定申告の経過措置』
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、
予定申告における法人税割額の計算について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告の法人税割額=「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」 |
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」