• 町の紹介
  • 町民窓口
  • くらし・健康
  • 子育て・教育
  • スポーツ・学習
  • ふれあい
  • 住まい・産業
  • 町の財政

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額

2014年9月30日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額

 

 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境整備を促進するため、一定の要件を満たしてバリアフリー改修工事を行った場合、3ヶ月以内に申請をすると改修工事の完了した翌年度分の固定資産税(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額する制度が定められました。

 

対象

 

 次に挙げるいずれかが該当する方の住む住宅用家屋(但し、賃貸住宅を除く。)
 1.65歳以上の方
 2.要介護認定または要支援認定を受けている方
 3.障がい者の方

 

改修工事の要件

 

 平成19年1月1日以前から存在する住宅用家屋の改修工事が、平成19年4月1日から平成28年3月31日までに行われたもの。

 ※次の工事を行い、介護保険等による改修補助金を除く自己負担が50万円以上のもの。

 1.廊下の拡張  
 2.階段の勾配の緩和   
 3.浴室の改良       
 4.便所の改良
 5.手すりの設置  
 6.室内の段差の解消  
 7.出入り口の戸の解消 
 8.床材の滑り止め化

 

減免手続

 

 バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告してください。

 ・固定資産税減額申告書(南風原町役場税務課窓口にあります。)
 ・改修工事にかかる明細書(改修工事の内容・費用を確認できるもの。)、領収書
 ・改修工事箇所の着工前・完成後の図面、写真
 ・介護保険、障がい者自立支援法に係る補助金等の交付決定通知書、または給付決定書(該当する場合のみ。)
 ・居住者の要件を満たす書類(住民票、介護保険被保険者証、障がい者手帳等の写し。)

お問い合わせ

税務課
資産税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-7657