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火災予防条例が改正されました!

2014年9月4日

火災予防条例が改正されました!(平成26年8月1日施行)

 

 改正により、

お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで対象火気器具等を扱う露店等を開設する際は、

 

1.業務用消火器の設置

2.露店等の開設届

 

が必要となります。

 

 

詳しくは東部消防組合本部のホームページをご確認ください。

 

 

 ★お問い合わせ★  

 東部消防組合本部 予防課

沖縄県島尻郡南風原町字与那覇226番地

電話:098-946-5479

URL:http://www.toubu-okinawa.jp/