「はかり」の定期検査とは・・
検定等に合格した「はかり」でも使用していると精度の狂いが生じることがあります。
その為、取引や証明に使用する「はかり」については、2年に1回の定期検査を受ける事
が義務付けられています。
※計量法第1条には「計量基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与 することを目的とする。」と記載されています。
具体例:はかり売り、商品の詰込、物品の購入、薬の調剤、米・野菜等の出荷、宅配便の引き受けなど。
(道の駅、物産館、地場農産物直売所等で出品者(生産者)が商品のはかり売りに使用しているはかり
も対象となります)
定期検査を受ける義務
・定期検査を受けなければならない者(法第19条)
計量器を取引又は証明における法廷計量単位による計量に使用する者は、都道府県知事が行う定期検査
(2年に1回、地域によって検査時期が決まっている)を受けなければならない。
!定期検査を受けなかった場合、罰則があります!
罰則(法第172条・173条)
定期検査を受けなかった者は、50万円以下の罰金に処す。
不合格になった計量器を修理せずに使用したり、修理をしても検定に合格していないで使用した場合は、6ヶ月
以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「代検査」という制度があります
・はかりを検査会場に持参できない場合などは代検査を利用してください。計量士が出張して検査を行います。
料金は業者にお問い合わせください。
平成25年度特定計量器検査場所(南風原町)
日時:平成26年2月13日(木曜日)午前10時から午後3時まで
場所:地域交流センター南風原町立中央公民館
※当日は、南風原町内の事業所に限ります。他市町村の日程に関しては、
所在の市町村へお問い合わせください。
詳細は下記PDFをご参照ください↓↓