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「児童扶養手当」をご存じですか?

2014年2月7日

ひとり親家庭などの皆様へ

 

 

児童扶養手当ってどんな制度?


離婚などにより、父親や母親と生計を共にできない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として設けられた制度です。
ひとり親家庭や、父親または母親に変わって児童を養育する人に対して手当が支給されます。

 

 

どんな場合に対象になるの?

次のいずれかにあてはまる児童を監護している母親や、その児童を監護し生計を同じくしている父親、父親または母親にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
1.父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2.父または母が死亡した児童(※父または母の死について支給される公的年金(遺族年金など)を受け取ることができるときは対象となりません。)
3.父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで産んだ児童
8.父母とも不明である児童(棄児など)

9.父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

 

 

児童扶養手当の額は?


全部支給の場合、児童1人の場合は、月額42,330円で、2人目の場合は10,000円加算、3人目からは6,000円加算となります。(平成28年8月時点)
所得に応じて一部支給停止、全部支給停止があります。 

 

 

現況届けについて

 

受給者は毎年、前年の所得内容を確認したり、現在の状況を把握するために現況届けを提出する必要があります。 

 

 

 

お問い合わせ

こども課
電話:098-889-7028